司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

認定こども園の用に供する土地及び建物に係る登記の特例

2013-01-30 18:57:08 | 不動産登記法その他
 登録免許税法第33条の規定により,「認定こども園設置法」第3条第2項の認定を受けた学校法人に係る同項に規定する幼保連携施設を構成する保育所の用に供する土地又は建物の取得登記については,非課税とされている。


cf. 認定こども園 Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E3%81%93%E3%81%A9%E3%82%82%E5%9C%92

認定こども園の税制上の取扱いに関する留意事項について(通知)
http://www.youho.go.jp/data/zeisei420.pdf

登録免許税法
 (学校法人が取得する特定保育所の用に供する土地及び建物に係る登記の特例)
第33条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第三項(教育、保育等を総合的に提供する施設の認定)の認定を受けた私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条(定義)に規定する学校法人が特定保育所(同項に規定する幼保連携施設(同項の認定に係るものに限る。)を構成する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項(児童福祉施設)に規定する保育所をいう。)の用に供する土地又は建物を取得した場合における別表第三の一の項の規定の適用については、同項の第三欄の第一号中「校舎、」とあるのは、「校舎(第三十三条に規定する特定保育所の用に供する建物を含む。)、」とする。

※ なぜか「登記六法」では,この条文が落ちていますね。
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公認会計士、税理士などの資格を持つ方の失業給付の取扱いが変更

2013-01-30 16:20:48 | いろいろ
厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/shitsugyoukyufu.pdf

「これまでは、公認会計士、税理士、弁護士、社会保険労務士、弁理士など(いわゆる士業)の資格を持つ方が、労働者として勤務していた事業所を退職しても、法律の規定に基づいて名簿や登録簿などに登録している場合、登録の資格で個人事業を営んでいると判断されるため、失業中に支給される雇用保険の基本手当(失業給付)の支給対象にはなりませんでした。

 この取扱いは、平成25年2月1日の受給資格の決定から、次のように変わります。

 公認会計士、税理士、弁護士、社会保険労務士、弁理士などの資格を持つ方は、法律の規定に基づき、名簿や登録簿などに登録している場合であっても、開業や事務所に勤務している事実がないことが確認でき、要件(※)を満たしていれば、雇用保険の受給資格決定を受けることができます。
(※)次の要件を満たすことが必要です。

① 雇用保険の被保険者期間が、原則、離職日以前2年間に12か月以上あること
② 就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態(失業の状態)にあること」


 司法書士は,「など」ですか? という戯言はさておき,いずれにしても,開業準備中は,上記要件②を満たさないので,受給できない。とはいえ,就職活動をしたけど見つからなかったので開業する,という場合と区別が容易でないので,不正受給もありそうである。品位の問題だが。
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休眠根抵当権の抹消登記手続

2013-01-30 11:31:21 | 不動産登記法その他
平成24年8月29日付け「設問解説 判決による登記」

 上記記事に関して,問い合わせがあったので,再掲しておく。


(ここから)
 ところで,休眠根抵当権の抹消登記手続請求訴訟を行う場合,①被担保債務につき消滅時効の援用,②元本確定請求を併せて行う必要がある。

 登記原因年月日は,元本確定請求の通知が到達した日から2週間を経過した日(民法第398条の19第1項後段)であり,登記原因は,「根抵当権の元本の確定時における債務の不存在」である(もちろん元本確定が後の場合である。)。

 不思議なことに,この点に言及する解説等が見当たらないのであるが,実体上,根抵当権の元本の確定時において被担保債権が不存在であれば,当該根抵当権は消滅することは明らかであるので,上記のとおりである。
(再掲おわり)



 いわゆる書式精義の「根抵当権の抹消」に関する総論解説部分(手元にあるのは版が古いので,頁数は割愛)にも,

「根抵当権の元本の確定時において,被担保債権が皆無のときは,確定と同時に根抵当権は消滅する(附従性)」

とあるとおり,民法の基本であるのだが,公刊されている書籍等で,「根抵当権の元本の確定時における債務の不存在」が登記原因として取り上げられていないため,登記所が躊躇するケースが見受けられるようだ。

 しかし,「先例等がないから,その原因では登記しません」というのでは,登記所の存在意義もないであろう。先例等がなければ,リーディング・ケースを作ればよいのである。

 「前例がないから,できない」というケースも少なからずあるようであるが,実務上生じた問題点は,然るべく解決されなければならないのであり,「先例」は,正に「前例がない」ケースに解決の指針を与えるべく発出されたものも多いのである。「前例がない」ケースにおいても,先例に学び,法的安定性と具体的妥当性を兼ね備えた,新たな「先例」が編み出されるように,実務家は,先例をもっと活用して行かねばならないと考えるところである。
※ 拙稿「登記実務と先例活用の重要性」法の苑第55号(日本加除出版株式会社)
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平成25年度税制改正大綱が閣議決定

2013-01-30 10:33:26 | いろいろ
平成25年度税制改正大綱
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/250129taikou.pdf

 昨日,閣議決定された。


 見落としてましたが,下記のようなものもありますね。

「学校法人、公益社団法人及び公益財団法人並びに宗教法人が保育所の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税を非課税とする措置を講ずる」(53頁)

「保育所」は,登録免許税法別表第3による非課税とはならないからである。


【追記】
 みうらさんからコメント欄に指摘がありましたので,追記しておきます。

認定こども園 Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E3%81%93%E3%81%A9%E3%82%82%E5%9C%92

認定こども園の税制上の取扱いに関する留意事項について(通知)
http://www.youho.go.jp/data/zeisei420.pdf

登録免許税法
 (学校法人が取得する特定保育所の用に供する土地及び建物に係る登記の特例)
第33条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第三項(教育、保育等を総合的に提供する施設の認定)の認定を受けた私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条(定義)に規定する学校法人が特定保育所(同項に規定する幼保連携施設(同項の認定に係るものに限る。)を構成する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項(児童福祉施設)に規定する保育所をいう。)の用に供する土地又は建物を取得した場合における別表第三の一の項の規定の適用については、同項の第三欄の第一号中「校舎、」とあるのは、「校舎(第三十三条に規定する特定保育所の用に供する建物を含む。)、」とする。

※ なぜか「登記六法」では,この条文が落ちていますね。
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