讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130101-OYT1T00273.htm
山形地方法務局管内の登記所で,登記申請書等を保存期間経過前に誤って廃棄してしまった事件があったという。
権利に関する登記の申請情報及びその添付情報については,受付の日から30年間である(不動産登記規則第28条第10号)。
平成20年7月22日施行の一部改正により,30年に伸長されたものであるが,事前にパブコメも実施されており,「担当職員が内容を理解していなかった」というのでは,困りますね。
官報での公告なり,地元司法書士会への通知なりは,していただきたいところ。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130101-OYT1T00273.htm
山形地方法務局管内の登記所で,登記申請書等を保存期間経過前に誤って廃棄してしまった事件があったという。
権利に関する登記の申請情報及びその添付情報については,受付の日から30年間である(不動産登記規則第28条第10号)。
平成20年7月22日施行の一部改正により,30年に伸長されたものであるが,事前にパブコメも実施されており,「担当職員が内容を理解していなかった」というのでは,困りますね。
官報での公告なり,地元司法書士会への通知なりは,していただきたいところ。