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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

登記申請書等を保存期間経過前に誤って廃棄

2013-01-02 10:16:50 | 司法書士(改正不動産登記法等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130101-OYT1T00273.htm

 山形地方法務局管内の登記所で,登記申請書等を保存期間経過前に誤って廃棄してしまった事件があったという。

 権利に関する登記の申請情報及びその添付情報については,受付の日から30年間である(不動産登記規則第28条第10号)。

 平成20年7月22日施行の一部改正により,30年に伸長されたものであるが,事前にパブコメも実施されており,「担当職員が内容を理解していなかった」というのでは,困りますね。

 官報での公告なり,地元司法書士会への通知なりは,していただきたいところ。
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