司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

税制適格ストックオプションの付与に関する調書の提出について

2012-01-30 10:06:50 | 会社法(改正商法等)
 毎年恒例の注意喚起ですが,

 税制適格ストックオプションとして新株予約権を取締役等に付与した場合,翌年の1月31日までに「特定新株予約権等の付与に関する調書」を所轄税務署に提出しなければならない。

 お忘れなきよう。


cf. 特定新株予約権等の付与に関する調書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100073.htm
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非嫡出子相続分差別の違憲判決

2012-01-30 09:55:10 | 民法改正
名古屋高裁平成23年12月21日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81940&hanreiKbn=04

 「被相続人が1度も婚姻したことがない状態でその非嫡出子として出生した子」である点が重視されている感がある。


 「父である被相続人の非嫡出子として出生した控訴人が,遺産のすべてを控訴人出生後に婚姻した妻に遺贈したことについて,遺留分減殺請求をし,その遺留分について非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1と定める民法900条4号ただし書及びこれを準用する同法1044条は憲法14条1項に違反して無効であるから,嫡出子と同じ割合の遺留分を有すると主張して,上記妻の相続人である被控訴人らに対し,遺留分減殺請求権に基づく土地所有権の一部移転登記手続等を求めた訴訟において,被相続人が1度も婚姻したことがない状態でその非嫡出子として出生した子について,被相続人がその後婚姻した者との間に出生した嫡出子との関係で民法900条4号ただし書を準用する民法1044条を適用することは,その限度で憲法14条1項に違反して無効であるとして,嫡出子と同じ割合による遺留分減殺請求権に基づく請求を認めた事案」
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冠婚葬祭互助会の中途解約手数料条項は無効(判決全文)

2012-01-30 09:50:54 | 消費者問題
 適格消費者団体の特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワークが,冠婚葬祭互助会の中途解約手数料条項を消費者契約法に違反するとして,消費者団体訴訟により差止めを求めた訴訟で,京都地裁は,平成23年12月13日,同条項を無効であるとして,請求を認容し,使用差止めを命じたが,同訴訟の判決全文が公表されている。

京都地裁平成23年12月13日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81939&hanreiKbn=04

「所定の月掛金を前払いで積み立てる方式による冠婚葬祭互助契約及び旅行等利用契約に関し,契約期間中に消費者が当該契約を解除した場合に,支払済み金額から所定の解約手数料を差し引くことが消費者契約法9条1号及び10条に違反するかが問題となった事案について,儀式の施行の請求前に冠婚葬祭互助契約を解約した場合に差し引かれる解約手数料のうち月掛金の振替費用相当額を超える部分及び旅行等利用契約にかかる解約手数料を差し引くことは同法9条1号により無効であるとして,原告らの請求を一部認容した事例」
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