司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

平成24年4月1日付けでの公益法人等への移行の登記の取扱いについて(2)

2012-01-26 15:55:41 | 法人制度
 平成24年においては,4月1日(日)と同じく,7月1日(日),9月1日(土)及び12月1日(土)も,登記所の閉庁日であり,登記申請ができない。

 事業年度の関係で,7月1日(日)等に移行の登記の申請をしたい特例民法法人も少なからずあると思うが・・・。

「4月1日(日)以外は,だめ!」では,不合理な差別と言わざるを得ない。どうするんでしょうね?
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