司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

企業等の農業参入,増加中

2012-01-25 17:21:41 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/news/local/article/g=96958A9C93819890E0E6E2E09A8DE0E6E2E3E0E2E3E09E9693E2E2E2;n=9694E3E4E3E0E0E2E2EBE0E0E4E5

 平成21年の農地法改正以降,企業等の農業参入が大幅に増加しているようだ。
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平成24年4月1日付けでの公益法人等への移行の登記の取扱いについて

2012-01-25 11:04:53 | 法人制度
特例民法法人から公益社団・財団法人又は一般社団・財団法人への移行登記に関する説明会の開催について by 東京法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/houjinsetumeikai.pdf

 「平成24年4月1日付けで公益社団法人若しくは公益財団法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人への移行を予定している特例民法法人の移行登記に関する説明会」とあるが・・・。

 登記事務の取扱いは,概ね下記のとおりであるようである。便宜を図るのは歓迎されるが,郵送との兼ね合いでは,「3月30日(金)までに登記所窓口に申請書を提出すること」も認めてもよいのではないか。

【要旨】
 特例民法法人が公益法人等へ移行する場合の登記の申請について,平成24年4月1日(日)に登記の受付けを希望する法人については,次のとおり,特例として平成24年4月1日(日)に登記の受付けをする処理を行う。
① 出頭による申請書の提出
 平成24年4月1日(日)に登記所窓口に申請書が提出されたものに限り,受理される。3月30日(金)までに登記所窓口に申請書を提出することは認められない。ただし,4月1日(日)の開庁時間は,未定である。
② 郵送による申請書の提出
 申請書が平成24年3月30日(金)17:15までに書留郵便等により管轄登記所に配達され,封筒の表面に平成24年4月1日受付を希望する旨の記載のあるものについては,受理される。
③ オンライン申請
 受理されない。

【注記】
① 平成24年4月1日(日)に登記申請が受理されるのは,特例民法法人が公益法人等へ移行する場合の登記に限られ,他の商業・法人登記の申請は,受理されない。
② 本特例は,書面申請に限られるが,迅速処理の観点から,オンラインによる登記事項の提出の手続をぜひ利用していただきたい。
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懲役504年・・・

2012-01-25 10:43:16 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20120125-OYT1T00050.htm

 ギリシャで,脱税者に対し,懲役504年の実刑が科されているという。うーん。
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