「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」 の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/kaisei/090617/index.htm
事業承継税制に関する措置法通達が公表されている。
たとえば、譲渡制限株式の担保の取扱いについては、次のとおりである。すなわち、相続税の物納の場合、譲渡制限株式は不可とされているが、相続税又は贈与税の納税猶予特例においては、譲渡制限株式の担保提供が可であることが明らかにされたものである。
(譲渡制限株式の担保の取扱い)
70の7-32 特例受贈非上場株式等のすべてが担保として提供される場合には、当該特例受贈非上場株式等が会社法第107条第1項第1号((株式の内容についての特別の定め))又は同法第108条第1項第4号((異なる種類の株式))の規定により譲渡に制限が付されているものであっても、措置法第70条の7第7項の規定により、当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保が提供されたものとみなすことに留意する。
(譲渡制限株式の担保の取扱い)
70の7の2-33 特例非上場株式等のすべてが担保として提供される場合には、当該特例非上場株式等が会社法第107条第1項第1号又は同法第108条第1項第4号の規定により譲渡に制限が付されているものであっても、措置法第70条の7の2第6項の規定により、当該納税猶予分の相続税額に相当する担保が提供されたものとみなすことに留意する。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/kaisei/090617/index.htm
事業承継税制に関する措置法通達が公表されている。
たとえば、譲渡制限株式の担保の取扱いについては、次のとおりである。すなわち、相続税の物納の場合、譲渡制限株式は不可とされているが、相続税又は贈与税の納税猶予特例においては、譲渡制限株式の担保提供が可であることが明らかにされたものである。
(譲渡制限株式の担保の取扱い)
70の7-32 特例受贈非上場株式等のすべてが担保として提供される場合には、当該特例受贈非上場株式等が会社法第107条第1項第1号((株式の内容についての特別の定め))又は同法第108条第1項第4号((異なる種類の株式))の規定により譲渡に制限が付されているものであっても、措置法第70条の7第7項の規定により、当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保が提供されたものとみなすことに留意する。
(譲渡制限株式の担保の取扱い)
70の7の2-33 特例非上場株式等のすべてが担保として提供される場合には、当該特例非上場株式等が会社法第107条第1項第1号又は同法第108条第1項第4号の規定により譲渡に制限が付されているものであっても、措置法第70条の7の2第6項の規定により、当該納税猶予分の相続税額に相当する担保が提供されたものとみなすことに留意する。