司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

物的分割時における有価証券届出書

2009-07-10 15:10:05 | 会社法(改正商法等)
「特区、地域再生、規制改革集中受付」に係る提案・要望の受付状況について(確報)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/accept/200906/0709/0709_youbou.xls

5075103
【要望事項】
物的分割時における有価証券届出書の廃止【新規】

【求める措置の具体的内容】
 分割の対価(株式)の割当てが分割会社に止まる場合は、有価証券届出書の届出を不要とする。

【具体的事業の実施内容・提案理由】
 非開示会社を承継会社とする物的分割であれば、非開示会社の株式は50名以上の多数者に割当てられない(募集・売出しにあたらない)から、有価証券届出書レベルの開示は不要と考える。なお、会社分割後に、非開示会社である承継会社の株式を、分割会社が50名以上の多数者に譲渡する際、有価証券届出書の届出を求める制度が考えられる。
 非公開会社にとって、有価証券届出書の作成・継続開示は、たいへん負担が大きく、円滑な企業再編の妨げとなる。

【根拠法令等】
金融商品取引法第2条の2、第4条第1項、第24条第1項但書

【提案主体】
(社)日本経済団体連合会

【その他】
 分割会社が開示会社、承継会社が非開示会社であって、分割の対価(株式)の割当てが分割会社に止まる場合(いわゆる物的分割の場合)であっても、承継会社は株式の交付の際およびその後5年間、有価証券届出書等の届出が求められる。
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自己株式に係る大量保有報告書提出義務

2009-07-10 15:03:12 | 会社法(改正商法等)
「特区、地域再生、規制改革集中受付」に係る提案・要望の受付状況について(確報)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/accept/200906/0709/0709_youbou.xls

5022003
【要望事項】
自己株式に係る大量保有報告書提出義務の撤廃

【求める措置の具体的内容】
株式会社(自社を含む)の株式を5%以上保有する場合、基準日から5営業日以内に大量保有報告書を提出しなければならない。 そのため、大量保有報告書及び変更報告書の提出義務者から、発行会社自身を除いてほしい。

【具体的事業の実施内容・提案理由】
自社株に関しては、単元未満株式(所謂端株)買取・買増請求にて保有割合が増減し、大量保有報告書を短期間で提出することは困難となっている。(他社株については、かかる問題は発生しない。) 大量保有報告制度の目的は株式の需給関係や経営に対する影響力(支配力)を広く市場に周知させることではあるが、需給関係の観点からは、需給に影響を与えないよう取得に関して厳格な規制に服する自己株式について他の大量保有者と同等の開示を求める理由は乏しく、また、経営に対する影響力(支配力)の観点からも、自己株式には議決権がなく開示を求める理由は乏しいと思われる。 また、自己株式の取得状況は、大量保有報告書及び変更報告書によらずとも、適時開示及び自己株式買付状況報告書によって投資家は適時に把握が可能である。よって、大量保有報告書及び変更報告書の提出義務者から発行会社自身を除いても、市場の公正性、透明性の確保、投資者保護への影響はないと考えられる。 なお、大量保有報告書は、共同保有者の保有を含めたベースで提出義務が発生する点で、自己株式買付状況報告書と異なっているが、自己株式の取得に関して共同保有者が問題となるのは、発行会社に対する公開買付けなどM&Aの実施局面であると考えられる。その場合は、買付者側に発行会社を共同所有者とする大量保有報告書または変更報告書提出義務が発生するため、発行会社による提出がなされなくても市場、投資家への影響はないと考えられる。

【根拠法令等】
金融商品取引法第27条の26

【提案主体】
(社)日本損害保険協会
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消費者庁関連法の施行に伴う関係府省令・告示案に関する意見の募集について

2009-07-10 13:27:16 | 消費者問題
消費者庁関連法の施行に伴う関係府省令・告示案に関する意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=095090666&OBJCD=&GROUP=

「消費者庁関連法の施行に伴う消費者契約法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等についての意見募集である。8月8日(土)まで。
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