共同通信
http://www.47news.jp/CN/200907/CN2009071501001208.html
登記事項証明書等の手数料の額は,「物価の状況,登記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定め」られている(不動産登記法第119条第3項,商業登記法第13条第1項)。
したがって,登記手数料令の改正が必要となる。
不動産取引の活性化が狙いだそうだが,カンフル剤になるのか疑問。
ところで,2011年度から実施ということだが,2010年度をもって暫定登記特別会計が終了するので,「登記印紙」が廃止され,「収入印紙」で納付することとなる。
cf. 平成19年11月11日付「特別会計に関する法律」
http://www.47news.jp/CN/200907/CN2009071501001208.html
登記事項証明書等の手数料の額は,「物価の状況,登記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定め」られている(不動産登記法第119条第3項,商業登記法第13条第1項)。
したがって,登記手数料令の改正が必要となる。
不動産取引の活性化が狙いだそうだが,カンフル剤になるのか疑問。
ところで,2011年度から実施ということだが,2010年度をもって暫定登記特別会計が終了するので,「登記印紙」が廃止され,「収入印紙」で納付することとなる。
cf. 平成19年11月11日付「特別会計に関する法律」