7月3日付け夕刊三重の「まちの声」の「市議会は住民協の法的根拠を定める条例も否決」について少し説明したいと思います。
松阪市議会に大変真摯なご意見をいただいたことにお礼申し上げます。投稿者の市内男性がおっしゃるように、まちづくり基本条例は平成24年2月議会と、平成25年9月議会と2回上程され、いずれも否決されています。
ここで言う「松阪市市民まちづくり基本条例」は、内容の一部に「まちづくり協議会」に関する記述が入っていますが、各自治体で制定されている自治基本条例のようなもので、住民協議会(まちづくり協議会)に関する条例ではありません。
この条例の項目の中に住民投票条例が入っており、外国人も投票できることなど反対がありました。外国人の住民投票への参加の是非は別の機会に議論するとして、まちづくり基本条例の中に住民投票条例が入っていなかったら別な結果になっていたかも知れません。
住民協議会(まちづくり協議会)の役割の大切さは議員もよく分かっています。ほとんどの議員が地元の住民協議会に何らかの形で関わっており、住民協議会設立の先導役をしていた者もいます。住民協の法的な「かたち」を示す条例の必要性もよく分かっています。
平成24年11月議会では、総務生活委員会から「住民協議会の活動に関する条例の制定を求める決議について」の発議があり、本会議で賛成多数で採択されました。
この発議は住民協の必要性を鑑みて「市において住民協議会条例など、協議会の活動の根拠となる条例を速やかに制定するよう強く要望する」として、市議会側から市の方に住民協議会に関する条例の制定を求めています。現在43の住民協議会が活動しており、早く制定してもらった方がよいのですが、今のところ市の方にはその気はないようです。
松阪市議会に大変真摯なご意見をいただいたことにお礼申し上げます。投稿者の市内男性がおっしゃるように、まちづくり基本条例は平成24年2月議会と、平成25年9月議会と2回上程され、いずれも否決されています。
ここで言う「松阪市市民まちづくり基本条例」は、内容の一部に「まちづくり協議会」に関する記述が入っていますが、各自治体で制定されている自治基本条例のようなもので、住民協議会(まちづくり協議会)に関する条例ではありません。
この条例の項目の中に住民投票条例が入っており、外国人も投票できることなど反対がありました。外国人の住民投票への参加の是非は別の機会に議論するとして、まちづくり基本条例の中に住民投票条例が入っていなかったら別な結果になっていたかも知れません。
住民協議会(まちづくり協議会)の役割の大切さは議員もよく分かっています。ほとんどの議員が地元の住民協議会に何らかの形で関わっており、住民協議会設立の先導役をしていた者もいます。住民協の法的な「かたち」を示す条例の必要性もよく分かっています。
平成24年11月議会では、総務生活委員会から「住民協議会の活動に関する条例の制定を求める決議について」の発議があり、本会議で賛成多数で採択されました。
この発議は住民協の必要性を鑑みて「市において住民協議会条例など、協議会の活動の根拠となる条例を速やかに制定するよう強く要望する」として、市議会側から市の方に住民協議会に関する条例の制定を求めています。現在43の住民協議会が活動しており、早く制定してもらった方がよいのですが、今のところ市の方にはその気はないようです。