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2024年5月26日 弁理士試験 代々木塾 仮通常実施権

2024-05-26 03:48:25 | Weblog
2024年5月26日 弁理士試験 代々木塾 仮通常実施権


 東京都において設立されたX会社の技術研究所に勤務している甲は、靴の発明イと靴の発明ロを独自に完成したので、X会社は、甲から発明イと発明ロについての特許を受ける権利を取得した後、靴の発明イと靴の発明ロについて日本国の特許庁に特許出願Aをした。特許出願Aは、方式的要件を満たしているものとする。
 特許出願Aの願書に最初に添付した明細書には靴の発明イと靴の発明ロが記載され、特許請求の範囲の請求項1には靴の発明イが記載され、請求項2には靴の発明ロが記載されている。
 特許出願Aの日後、X会社は、特許出願Aに係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、範囲を制限することなく、大阪市において設立されたY会社に仮通常実施権Bを許諾した。
 その日後、X会社は、特許出願Aを分割して靴の発明ロについて新たな特許出願Cをし、分割と同時にもとの特許出願Aについて請求項2を削除する補正Dをした。
 その日後、X会社は分割に係る特許出願Cについて、補正をすることな く、特許権の設定の登録を受けた。
 その日後、Y会社は、業として靴の発明ロを実施することができるか。
 ただし、特許出願Cは、分割の要件を満たしているものとする。




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