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2023年9月29日 弁理士試験 代々木塾 意匠法10条5項

2023-09-29 07:38:28 | Weblog
2023年9月29日 弁理士試験 代々木塾 意匠法10条5項


(関連意匠)第十条
5 前項の場合における第一項の規定の適用については、同項中「当該本意匠」とあるのは、「当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠」とする。


〔解説〕


・5項(関連意匠にのみ類似する意匠)


 関連意匠にのみ類似する意匠についても、10条1項の要件を満たすことができるよう、「当該本意匠」を「当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠」と読み替えることとした。


 読み替えた結果、10条1項本文は「意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(…略…)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り、第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。」となる。


 「当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠」とは、関連意匠にのみ類似する意匠について関連意匠の意匠登録を受ける場合において「本意匠」とみなされた関連意匠ではなくて、10条1項により本意匠に類似する関連意匠について意匠登録出願をする場合の「本意匠」を意味する。


 関連意匠にのみ類似する意匠について、関連意匠の意匠登録出願をすることができるのは、10条1項の「本意匠」の意匠登録出願の日から10年以内であることとなる。本意匠とみなされた関連意匠の意匠登録出願の日から10年以内ではなくて、おおもとの本意匠の意匠登録出願の日から10年以内である。


 10条1項ただし書の「その本意匠」には、10条5項の読み替えは適用されないため、関連意匠にのみ類似する意匠について関連意匠の意匠登録を受けるためには、本意匠とみなされた関連意匠の意匠権が存続していることが必要となる。最初の本意匠の意匠権は消滅していても、10条1項ただし書は適用されない。




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