Straphangers’ Room2022

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反クルマだからだんまりでいると

2018-08-30 21:37:00 | 交通
旧盆帰省で惨ドラに悩まされた話をしましたが、「あおり運転」がにわかにクローズアップされて「ボクあおり運転の被害者なの」というウルトラ勘違いが多発しています。ご丁寧にもSNSなどにアップして、そりゃお前車両通行帯や退避義務違反や、と炎上するケースも後を絶たないわけで、惨ドラの道交法違反による「妨害行為」が炙り出されたのは唯一の救いです。

これと横断歩道での歩行者保護義務が最近の取り締まりのトレンドですが、親の仇のようにクルマ排除を主著する向きからは手放しの称賛を受けているこのトレンド、常識で考えたらあってはならない話です。

道路交通法という法律の「一丁目一番地」には何が書いてあるのか。

第1章総則の第1条は「目的」として、「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」とあるわけです。

確かに弱者保護は重要ですが、明示的に保護されているのは「目が見えない者、幼児、高齢者等」です。それが拡大解釈されて歩行者>クルマのヒエラルヒーを絶対視していることは、「交通の安全と円滑」「障害の防止」を実現するのか。甚だ疑問ですし、歩行者や自転車は故意の違反行為を黙認している現状は、罰則がある刑事法規としての性格が強い法律の運用としてあってはならない状況です。

刑事法の大原則として、「罪刑法定主義」があるわけです。これの対極が「罪刑専断主義」であり、近代市民法体系に移行する中で排除されてきたはずですが、20世紀に一時もてはやされた社会主義体制の中では「人民の敵」という名の下に形を変えた罪刑専断主義が復活し、20世紀末期の民主主義革命で排除されずに生き残った「赤い資本主義」諸国では今でもこの概念が生きています。

余談はさておき、刑事罰を課すには法令による定義が必要、というのが罪刑法定主義の原則です。どこが違うのか、という批判はありますが、適応範囲を広くとらえる拡大解釈までは許されますが、似たようなものだから、という類推解釈は排除されます。「脱法ドラッグ」が成分を変えて生き残るのもこのせいなんですが、じゃあ網を広く、となると、何でも適用できる余地が出てきて、でも全部適用すると収拾がつかなくなるから適用範囲は「お上」の主観で決まるのでは罪刑専断主義にほかなりません。だから庶民感情ではなんで取り締まれないのか、という疑問があっても、もっと大きな話でおかしくなるリスクを排除しているのです。

じゃあ足下のトレンドの「あおり運転」「横断歩道の歩行者保護」のどこが関係するのか。「あおり運転」かどうかを客観的に判断する基準がありますか、「横断歩道を渡ろうとしている」かどうかを客観的に判断する基準がありますか、という話です。現状はそれがなく、現場の警官が主観的に判断しているわけです。

上記のSNSじゃないですが、「あおられました」と110番通報をしたらどうなるか。客観的基準がないままに、実は「あおられた」側の法令違反が原因であっても摘発される可能性が高いです。
横断歩道はもっとひどいわけで、夜間荒天を問わず信号がない横断歩道に差し鰍ゥったら横断しようとする人がいないか注意、いや、注視しないといけないわけです。単に車道に並行に歩道を移動しているのか、立ち止まっているだけなのか、それを見分けないと道交法違反です。

あるいは横断が頻繁にある横断歩道はどうなのか。1人でも渡ろうとする人がいたら通れません、としたら、永遠に車は通れなくなる横断歩道が全国各地にあるわけです。横断歩道で商業施設と駐車場、駐輪場を結んでいるようなケースがざらにありますが、まず通れませんよね。これまではクルマが通り、途絶えたら歩行者が渡り、途絶えたらクルマが、という「譲り合い」で機能していたのに、足下の運用では待っている人がいるのに渡ったらアウトですから。

横断歩道あるあるですが、青信号になってもぼんやりスマホに見入って立ち止まり、点滅しだして慌てて渡る、とか、渡るでもなくぼんやり立ち止まるとか、そういうケースはどうなるのか。クルマを降りて「もしもし、渡るのか渡らないのかはっきりしてください」と尋ねないと大変なことになるわけです。

またより危険性が高い夜間や大雨のような荒天時と言った視界が悪い時にどう把握するのか。道路わきに常に注意、注視して運転しないといけないのか。「一丁目一番地」からどんどん乖離していますが、基準がなく警官の主観に委ねている状態ではどうしようもありません。

「取り締まり」「刑事罰」という非常にセンシティブな話につながるというのに、主観的基準という論外の対応がなぜ許されるのか。「あおり運転」は「あおられている」側に問題どころか法令違反すら認められるわけで、青信号で進行中信号無視のクルマが直前を横切り停車したので咎めたらなぜか被害者のはずが逮捕された、というシチュエーションとどこが違うのか。
「横断歩行者保護」も警察がそうあるべしとしている原理主義的な基準ではクルマが進めなくなるわけで、およそ公平な差配とは言えません。

こういうとよくわかっていないのだから大目に見ようとか、クルマは強者、歩行者は弱者とか、実に頭の悪い擁護が定番ですが、一定の知識と議了を具備している事が前提の国家資格取得者が理解していないというのであれば免許返納を強制すべき話ですし、何でもクルマが悪い、で片づけるのも、「やっぱりタバコは浮「ね」とうそぶくどこぞの病院長と同じレベルです。

そんな極端な話ばかり持ち出すのはアンフェア、常識的に運用するでしょ、という批判が想定されますが、「常識的に運用」に委ねることは刑事法では絶対に排除すべき事象という大原則が見えていません。もちろん該非がデジタルに決まることは少ないですから、グレーゾーンをどう扱うかは「常識的に運用」ですが、該非そのものを委ねることはあり得ません。




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