「パワハラ」「おねだり」知事が失職を選びました。さすがに全会一致の不信任決議というのに史上初の解散返しは無理筋と悟ったんでしょうが、新しい議員が自分を支持する保障はないし、それどころか知事を擁立した勢力が議席を失うことでよりいっそう「反知事」色が強まるのも必至ですから、県議選はやるだけ税金の無駄です。
まあ失職を選んだところに「私は悪くない」という強い意思が見えるわけで、無反省のまま出直し選挙に出るつもりのようです。
さて最近、自殺した告発者の前西播磨県民局長の「通報」が法で規定された公益通報でないから保護されない、という主張が目につきます。
確かに知事が認めているパワハラは罰則につながらないので対象外というには法制度上は正しいと言えます。一方でハラスメント行為を対象とした告発は公益通報として保護されないので、「犯人」が大手を振って懲戒できるというのは明らかにおかしな話でしょう。それと当然の話として公益通報に該当するかどうかは第三者が判断すべきであり、そうでないといわゆる「泥警」や「自己決裁」になりますから公平性が全く担保されません。明らかに法の不備であり、骨抜きにするものです。対象の拡大と保護の徹底が必要です。嫌がる人が無数に湧いてきそうですが、今回の事件の帰結を踏まえると、手当をしないという結論はあり得ません。
また、告発内容のうち優勝パレードを巡る補助金支出のみが対象となるという話もありますが、当事者は口が裂けてもキックバックとは言わないでしょうから「懲罰につながる違法行為」とするには手間も時間もかかるので、「おねだり」が実は対象にしやすいのです。
県や県知事という「公」に対する県産品の「プレゼント」を私した横領としか思えないものが確実に存在します。その意味では「おねだり」にこだわるのは論点外しでおかしい、と再三主張している向きは、実は欠陥法で立証が難しい「公益通報」に関する法令違反の「突破口」を誤魔化そうという動きにも見えますね。
なお、公益通報が民間で行われた場合の通報対象は、法令違反でかつ罰則付き、というのは実務的には見当違いになります。
法人における行為の判断基準は法令違反だけではなく「定款違反」が最も重大なものとして存在しますし、社内規定違反もまた当然懲戒対象となります。内部統制が機能していない、ということはこうした内部ルールの問題である方が多く、それが適用除外となるのであれば、お手盛りで誤魔化されやすい「内部通報」や、それすらない「職制として設置されている通報」しかないわけで、制度が機能しない、違反行為の摘発が事実上不可能、ということを意味します。
なお定款違反は両罰規定どころか罰則そのものがありませんから、定款違反の取引を告発しても保護対象になりません、ってアホな、という話です。会社の財産を侵害するなどの結果があれば話は別ですが、直接的に定款違反を罰則の対象とはしていません。監査役などの監査報告書では再三再四「法令と定款の違反はない」と宣誓しているのにです。
メディアでもっともらしく語っている法律家や法曹も、制度はこうですぅ、というだけならAIでも出来る話です。
制度趣旨がこうで、問題点がこうで、現状は適用が難しいのであればどうあるべきなのか、というようなソリューションまで示せて初めて専門家でしょう。
まあ失職を選んだところに「私は悪くない」という強い意思が見えるわけで、無反省のまま出直し選挙に出るつもりのようです。
さて最近、自殺した告発者の前西播磨県民局長の「通報」が法で規定された公益通報でないから保護されない、という主張が目につきます。
確かに知事が認めているパワハラは罰則につながらないので対象外というには法制度上は正しいと言えます。一方でハラスメント行為を対象とした告発は公益通報として保護されないので、「犯人」が大手を振って懲戒できるというのは明らかにおかしな話でしょう。それと当然の話として公益通報に該当するかどうかは第三者が判断すべきであり、そうでないといわゆる「泥警」や「自己決裁」になりますから公平性が全く担保されません。明らかに法の不備であり、骨抜きにするものです。対象の拡大と保護の徹底が必要です。嫌がる人が無数に湧いてきそうですが、今回の事件の帰結を踏まえると、手当をしないという結論はあり得ません。
また、告発内容のうち優勝パレードを巡る補助金支出のみが対象となるという話もありますが、当事者は口が裂けてもキックバックとは言わないでしょうから「懲罰につながる違法行為」とするには手間も時間もかかるので、「おねだり」が実は対象にしやすいのです。
県や県知事という「公」に対する県産品の「プレゼント」を私した横領としか思えないものが確実に存在します。その意味では「おねだり」にこだわるのは論点外しでおかしい、と再三主張している向きは、実は欠陥法で立証が難しい「公益通報」に関する法令違反の「突破口」を誤魔化そうという動きにも見えますね。
なお、公益通報が民間で行われた場合の通報対象は、法令違反でかつ罰則付き、というのは実務的には見当違いになります。
法人における行為の判断基準は法令違反だけではなく「定款違反」が最も重大なものとして存在しますし、社内規定違反もまた当然懲戒対象となります。内部統制が機能していない、ということはこうした内部ルールの問題である方が多く、それが適用除外となるのであれば、お手盛りで誤魔化されやすい「内部通報」や、それすらない「職制として設置されている通報」しかないわけで、制度が機能しない、違反行為の摘発が事実上不可能、ということを意味します。
なお定款違反は両罰規定どころか罰則そのものがありませんから、定款違反の取引を告発しても保護対象になりません、ってアホな、という話です。会社の財産を侵害するなどの結果があれば話は別ですが、直接的に定款違反を罰則の対象とはしていません。監査役などの監査報告書では再三再四「法令と定款の違反はない」と宣誓しているのにです。
メディアでもっともらしく語っている法律家や法曹も、制度はこうですぅ、というだけならAIでも出来る話です。
制度趣旨がこうで、問題点がこうで、現状は適用が難しいのであればどうあるべきなのか、というようなソリューションまで示せて初めて専門家でしょう。