2004年に今治市の小学校でゴールを外れたサッカーボールが前の道路に飛び出し、それを避けようとして転唐オ、入院してその後死亡した事件で、遺族がボールを蹴った子供の親の監督責任を問うた訴訟がありましたが、このほど判決がありました。
で、死亡との因果関係を認め、5000万円の請求は認めませんでしたが1500万円の支払を認めたそうです。
なんとも目を疑う判決です。
「風が吹けば桶屋が儲かる」を地で行くような因果関係の認定です。だから裁判員裁判が導入されるんだ、といわれるのも当然でしょう。
例えば飛び出したボールが直撃したのであればまだしも、それを避けようとして転唐ナすから、まず適切な回避行動を取ろうとしたのか、という妥当性が問われ、そこで普通は操作ミスという過失を相当数認定すべき事象です。
そもそも校庭でサッカーをすることで、そこまでの結果予見性を小学5年生に負わせるのが妥当なのか。親の管理責任と言っても、大人が「風が吹けば桶屋が儲かる」のレベルまで気を配る義務を課すのであれば、学校に通わすことも出来ませんね。
百歩譲っても、ゴールをその場所に置いたことが問題であり、子供が置いたのであれば、子供が結果を予見することは無理ですし、その場合の管理監督者は学校側であり、ここにゴールを置いたら表を通る老人が唐黷ト死ぬかもしれないから止めなさい、と注意する義務があります。
だいたい、注意義務という意味では、公園や学校のそばでは子供の飛び出しに注意、という義務を運転者に課しているわけです。ボールを追って子供が飛び出してくるかもしれない、という注意は「飛び出し注意」の看板にあるように定番ですが、ボールが飛び出してくるのはその前段として十分ありえる事象として予見すべき、いや、「子供の飛び出し」の注意啓蒙を鑑みれば、十分予見可能といえますから、それに対応できなかった過失がまずあります。
今回の判決が「正当」であれば、学校や公園から子供が飛び出してきて轢いてしまっても、子供が悪いとなるわけで、轢いた側に損害が発生すれば親が弁償すべき、となります。
今回の判決での賠償金の減額は老人側の過失でなく、死亡への因果関係の度合いとされていますから、過失を認定することでこんな無茶な結論にはなりえません。
今回の訴訟自体、遺族の提訴とはいえ、愛媛・今治での事故を大阪地裁で起こし、被告側に十分な態勢を取らせないようにしているなど(弁護士を遠隔地の法廷に派遣するなど負担が大きすぎる)、おかしな点が目に付きます。
そして結果がこんなトンデモ判決です。
こんな判決がまかり通るのであれば、校庭を上空も含めてゲージで覆わない限り、ボールその他を用いた運動を子供にさせることはできません。いや、運動だけでは無いでしょう、悪ふざけをして何か外に転がしただけでも同じ結果になりますから、学校にも浮ュて通わせられません。
それで学校が責任を取らず、子供に一生かかっても払えないような賠償を課せられるのですから。
以前仙台でキャッチボールの軟球が逸れて他の子供に当たり、心臓震盪で死亡した事件の訴訟で、キャッチボールをしていた子供の責任を認めた判決があり、結局高裁で一審内容を受け入れた格好で和解しましたが、キャッチボールが禁止されていなかった公園でこれで、今度は学校での「正当な活動」でもこうなるのであれば、子供に何をしろというのでしょうか。
亡くなった方には申し訳ないですが、過失を認めるにしても、もう少し常識的な範囲に限定しないと、当たり前の生活すら出来ません。仙台の事件も含めて、これらの「事件」というか「事故」の事象を極めて狭く捉えて、因果関係だ何だという法律論に拘泥すればこういう結論になるのかもしれませんが、司法関係者の常識というものを強く疑います。
そもそも「一般常識」として、公園ではキャッチボールだってやってるだろうし、学校では球技をしているだろう、そして飛び出してくることだってありえる、という「ありえる話」「お互い様」の話という認識を持っていないほうがおかしい、という「歯止め」をかけないといけないのです。
これが公園で砲丸投げをしていたり、校庭で道路を向いて挙ケをしているのなら、そんな認識など持つはずが無いとして責任を問うのは当然ですが、行為自体が一般常識の範疇で、ボールがぶつかる、転がるという結果が死に直結するという認識を通常は持たないという二重の意味で一般常識があるなかで、それを無視して法律論をこね回されては、逆に子育てや学校生活に「風が吹けば桶屋が儲かる」レベルの注意を払わされるという不利益を課すことになります。
有名な「踏んだり蹴ったり判決」は、法律上は規制されていない有責配偶者からの離婚請求を一般常識に照らして「法はかくの如く勝手気侭を許すものではない」と却下しましたが、最近はこうした一般常識という尺度を使えない人間が増えたのは大いに憂えるところです。
で、死亡との因果関係を認め、5000万円の請求は認めませんでしたが1500万円の支払を認めたそうです。
なんとも目を疑う判決です。
「風が吹けば桶屋が儲かる」を地で行くような因果関係の認定です。だから裁判員裁判が導入されるんだ、といわれるのも当然でしょう。
例えば飛び出したボールが直撃したのであればまだしも、それを避けようとして転唐ナすから、まず適切な回避行動を取ろうとしたのか、という妥当性が問われ、そこで普通は操作ミスという過失を相当数認定すべき事象です。
そもそも校庭でサッカーをすることで、そこまでの結果予見性を小学5年生に負わせるのが妥当なのか。親の管理責任と言っても、大人が「風が吹けば桶屋が儲かる」のレベルまで気を配る義務を課すのであれば、学校に通わすことも出来ませんね。
百歩譲っても、ゴールをその場所に置いたことが問題であり、子供が置いたのであれば、子供が結果を予見することは無理ですし、その場合の管理監督者は学校側であり、ここにゴールを置いたら表を通る老人が唐黷ト死ぬかもしれないから止めなさい、と注意する義務があります。
だいたい、注意義務という意味では、公園や学校のそばでは子供の飛び出しに注意、という義務を運転者に課しているわけです。ボールを追って子供が飛び出してくるかもしれない、という注意は「飛び出し注意」の看板にあるように定番ですが、ボールが飛び出してくるのはその前段として十分ありえる事象として予見すべき、いや、「子供の飛び出し」の注意啓蒙を鑑みれば、十分予見可能といえますから、それに対応できなかった過失がまずあります。
今回の判決が「正当」であれば、学校や公園から子供が飛び出してきて轢いてしまっても、子供が悪いとなるわけで、轢いた側に損害が発生すれば親が弁償すべき、となります。
今回の判決での賠償金の減額は老人側の過失でなく、死亡への因果関係の度合いとされていますから、過失を認定することでこんな無茶な結論にはなりえません。
今回の訴訟自体、遺族の提訴とはいえ、愛媛・今治での事故を大阪地裁で起こし、被告側に十分な態勢を取らせないようにしているなど(弁護士を遠隔地の法廷に派遣するなど負担が大きすぎる)、おかしな点が目に付きます。
そして結果がこんなトンデモ判決です。
こんな判決がまかり通るのであれば、校庭を上空も含めてゲージで覆わない限り、ボールその他を用いた運動を子供にさせることはできません。いや、運動だけでは無いでしょう、悪ふざけをして何か外に転がしただけでも同じ結果になりますから、学校にも浮ュて通わせられません。
それで学校が責任を取らず、子供に一生かかっても払えないような賠償を課せられるのですから。
以前仙台でキャッチボールの軟球が逸れて他の子供に当たり、心臓震盪で死亡した事件の訴訟で、キャッチボールをしていた子供の責任を認めた判決があり、結局高裁で一審内容を受け入れた格好で和解しましたが、キャッチボールが禁止されていなかった公園でこれで、今度は学校での「正当な活動」でもこうなるのであれば、子供に何をしろというのでしょうか。
亡くなった方には申し訳ないですが、過失を認めるにしても、もう少し常識的な範囲に限定しないと、当たり前の生活すら出来ません。仙台の事件も含めて、これらの「事件」というか「事故」の事象を極めて狭く捉えて、因果関係だ何だという法律論に拘泥すればこういう結論になるのかもしれませんが、司法関係者の常識というものを強く疑います。
そもそも「一般常識」として、公園ではキャッチボールだってやってるだろうし、学校では球技をしているだろう、そして飛び出してくることだってありえる、という「ありえる話」「お互い様」の話という認識を持っていないほうがおかしい、という「歯止め」をかけないといけないのです。
これが公園で砲丸投げをしていたり、校庭で道路を向いて挙ケをしているのなら、そんな認識など持つはずが無いとして責任を問うのは当然ですが、行為自体が一般常識の範疇で、ボールがぶつかる、転がるという結果が死に直結するという認識を通常は持たないという二重の意味で一般常識があるなかで、それを無視して法律論をこね回されては、逆に子育てや学校生活に「風が吹けば桶屋が儲かる」レベルの注意を払わされるという不利益を課すことになります。
有名な「踏んだり蹴ったり判決」は、法律上は規制されていない有責配偶者からの離婚請求を一般常識に照らして「法はかくの如く勝手気侭を許すものではない」と却下しましたが、最近はこうした一般常識という尺度を使えない人間が増えたのは大いに憂えるところです。