日曜日の朝日に、安保法制を「違憲」とする側から、憲法学者の結束を舐めるな、という趣獅フ談話が掲載されていました。要は政治が司法を軽く見ているが、憲法学者のネットワークでは違憲で固まっているんだぞ、と言いたいようです。
まあ違憲立法審査権というように、憲法違反の立法は許されないと言うのが我が国の法体制ですが、違憲立法審査権があるのは司法府であり、憲法学者ではありません。少なくとも現時点では司法府による有権解釈はなされておらず、であれば国民の代表である立法府の行動に「憲法学者」という権威を傘にプレッシャーをかけることは妥当かどうか。
あるいは憲法学者が違憲立法審査を行うとか、立法を左右することをそれが例え結果としてであっても是認することが妥当なのか。
間接民主主義である議会制民主主義の我が国において、主権者の代表(で多数)である立法府の決定に対し、主権者が選挙でそれを覆すに足る「政権交代」を選択するか、司法府が違憲立法審査権を行使する以外に本来否定することはないはずです。
憲法学者というアカデミズムが政治を左右する。その時点でアカデミズムの態度が自家撞着になるのですが、彼らは気付いていないようです。アカデミズムというか、反体制派によるありがちな、「良い○○」「悪い○○」(○○は本来「悪」とされる行動等)という詭弁も思い出します。
アカデミズムが本来「政治」が決めるべき分野を左右する、いや、事実上決定する、ということは残念ながらあらゆるジャンルで見られることですが、立法へのプレッシャーおよび司法への働きかけと見られる安保法制はある意味異例で、実際には行政がアカデミズムと組んで選択肢を限定して立法府に形ばかりの審査を迫る、あるいは行政裁量の範疇で処理してしまう、というケースも目立つわけです。
「民主主義は死んだ」と反対派は騒ぎますが、立法府の多数決という民主主義の根幹を否定する、圧力をかける、骨抜きにする、ということが民主主義の「死」であり「否定」でしょう。
余談ですが、憲法を安易に改正させない、安定性を求めるために、改憲には国会の2/3の議決を要していますが、その後の国民投票では過半数で成立します。このとき、国民の「65%」が必要と認識している法律が「違憲」の場合、国民の「35%」に従わされることになります。
有名な違憲立法審査権の決定と言えば尊属殺人罪がありますが、過去の価値観での刑法の規定であり、違憲判決が出た当時の国民の意識と合致しているとはいえない状況でしたが、それに対して、足下の国民の意思である新規立法を違憲として否定することはどうなのか。
極論すればそれは民主主義ではなく憲法主義である、ともいえるのですが、そこに合理的な回答を憲法学者は提示することができるのでしょうか。
まあ違憲立法審査権というように、憲法違反の立法は許されないと言うのが我が国の法体制ですが、違憲立法審査権があるのは司法府であり、憲法学者ではありません。少なくとも現時点では司法府による有権解釈はなされておらず、であれば国民の代表である立法府の行動に「憲法学者」という権威を傘にプレッシャーをかけることは妥当かどうか。
あるいは憲法学者が違憲立法審査を行うとか、立法を左右することをそれが例え結果としてであっても是認することが妥当なのか。
間接民主主義である議会制民主主義の我が国において、主権者の代表(で多数)である立法府の決定に対し、主権者が選挙でそれを覆すに足る「政権交代」を選択するか、司法府が違憲立法審査権を行使する以外に本来否定することはないはずです。
憲法学者というアカデミズムが政治を左右する。その時点でアカデミズムの態度が自家撞着になるのですが、彼らは気付いていないようです。アカデミズムというか、反体制派によるありがちな、「良い○○」「悪い○○」(○○は本来「悪」とされる行動等)という詭弁も思い出します。
アカデミズムが本来「政治」が決めるべき分野を左右する、いや、事実上決定する、ということは残念ながらあらゆるジャンルで見られることですが、立法へのプレッシャーおよび司法への働きかけと見られる安保法制はある意味異例で、実際には行政がアカデミズムと組んで選択肢を限定して立法府に形ばかりの審査を迫る、あるいは行政裁量の範疇で処理してしまう、というケースも目立つわけです。
「民主主義は死んだ」と反対派は騒ぎますが、立法府の多数決という民主主義の根幹を否定する、圧力をかける、骨抜きにする、ということが民主主義の「死」であり「否定」でしょう。
余談ですが、憲法を安易に改正させない、安定性を求めるために、改憲には国会の2/3の議決を要していますが、その後の国民投票では過半数で成立します。このとき、国民の「65%」が必要と認識している法律が「違憲」の場合、国民の「35%」に従わされることになります。
有名な違憲立法審査権の決定と言えば尊属殺人罪がありますが、過去の価値観での刑法の規定であり、違憲判決が出た当時の国民の意識と合致しているとはいえない状況でしたが、それに対して、足下の国民の意思である新規立法を違憲として否定することはどうなのか。
極論すればそれは民主主義ではなく憲法主義である、ともいえるのですが、そこに合理的な回答を憲法学者は提示することができるのでしょうか。