Straphangers’ Room2022

旧Straphangers' Eyeや習志野原の掲示板の管理人の書きなぐりです

「改革」って...

2007-07-31 20:35:13 | 時事
さて、「大敗」した安倍首相には責任論が、また「大勝」した民主党には具体的な政策が求められています。

衆議院で2/3以上の賛成を得て再可決されれば法案は成立するとはいえ、総ての法案をそれで通すということは非現実的であり、それゆえに議長をはじめ委員長ャXトを野党に渡した格好になる参議院の「重み」が響いてきています。
与党は野党の賛成も得て参議院での法案成立に意を払う必要がありますし、野党もまたただただ反対とするだけでは、それは強行採決と同じ「数の論理」ですから、与党を批判できません。

そうした中、メディアの評論を見比べた時に気になったことがあります。
考えや立ち位置が異なる政党が衆参両院でそれぞれ主導権を握ったわけです。そこで懸念されるのはもちろん政治の空白、空転ですが、例えば31日の讀賣社説は「必要な政策の推進が大事だ」として、衆参のねじれや政争・政略を超えた対応を訴えています。
これはまさしく正論であり、衆議院から回付されてきた法案をどう扱うのか。今後民主党が政権の座につく資格があるのかを国民が判断する「舞台」でどう演じるのかという心構えを問うたものです。

ところが選挙当日の産経主張(社説)はどうでしょうか。結果が分からない段階とはいえ、おおよその傾向が見えた段階ゆえ、躍進する(であろう)民主党に釘を刺した格好になっていますが、その中で、「改革の必要性は不変」とあるのはいかがなものか。

讀賣の「必要な政策」、これは分かります。当たり前の話といわれそうですが、政治家に求められるのは国民や国家が必要とする政策を見い出し、打ち出し、粛々と遂行することです。
しかし産経のそれはどうでしょう。「改革」という基準がそこにあります。「改革」が絶対善であれば、それはイコール「必要な政策」ですが、少なくとも「改革」が必要であるかどうか、正しいかどうかはケースバイケースに過ぎず、絶対の真実として基準化すべきではありません。

つまり、足元の「改革」は、抽象的な表現としての「改革」ではなく、特定の方向性を持った具体性のある「改革」です。
抽象的であれば、それが正しいという判断も吝かではないですが、具体的であれば、それの是非は、「改革」という美辞麗句に引きずられることなく判断しないといけません。





抽象的であっても、改め変えていく、という意味になりますが、改めるということが本当に必然なのか。
以前女性の社会進出と育児の関係で、育児を重視する論者を「時計の針を戻す」と批判した勢力を批判しましたが、「改革」を主張する勢力にもそれと同じ印象を受けます。

「進歩的」文化人や、「革新」勢力という耳あたりの良い表現がありますが、その「進歩的」「革新」は抽象的ではなく、具体的なイデオロギーを伴っていました。
その正しさはきちんと検証しないといけないのに、抽象的な美辞麗句により、正しく見える印章を与えていたわけですが、今の「改革」も同じではないのか。

「科学的社会主義」が、社会主義は資本主義の次の段階である、という社会発展論を掲げて、社会主義への移行を必然のものとしていましたが、それと足元の「改革」において、改革を進めることを当然視していることがどう違うのか。
内容や立ち位置が違っていても、そのロジックに共通するものがある以上、社会主義が破綻したのと同様、「改革」も実は大いなる誤りかもしれません。

そして気になるのは、かつては「進歩的」「革新」という美辞麗句で左翼思想を覆い隠したと批判していたメディアが、自分たちの主張に関して同じ戦術をとっていることです。
世間はそれを「同じ穴の狢」と呼ぶのですが、どう考えているのでしょうか。




「衝撃」は実は当たり前

2007-07-31 20:03:19 | 時事
参院選が終わりました。
民主党の躍進、自民党の歴史的大敗という見出しが躍っていましたが、どちらかというと民主党の手柄というよりも、選挙が近づいても止むことがなかったスキャンダルで自民党が自滅しただけという感じがします。

民主党のマニフェストもぱっとしないわけで、(参議院ですから政権選択には直結しませんが)政策を吟味した上での選択であれば、ここまで支持される理由にも乏しく、ひとえに「お灸を据える」という自民党不信任票以上の理由がないものに見えます。

実際、本来ならここできっちりした主張を打ち出し、参院選の勝利から解散総選挙に流れても、安心して政権を任せられる、という信任に変えていかないといけないのに、どうも鈍いです。
もともと党首討論などの国会の場でも、追及の甘さ、下手さは目に余るわけで、悪送球でボールが誰もいない外野を転々、という状態なのに、ランナーがベースを踏み忘れたり、塁間で転んだりして、なかなか得点が出来ない、というような状態ですから。

さて、ちょっと気になったのは、歴史的大敗、というように、与党の激減を驚きをもって迎えるメディアや国民です。
実は今の選挙制度は、基本的に大敗か大勝しかないわけです。つまり、1人区をベースとした小選挙区で、二大政党が争った場合、よほど「自民は嫌いだが、○○さんは好き」「民主は好きだが、△△さんはダメ」というような選択にならない限り、どちらかの正当の総取りに近くなります。

ですから、勝つ時は大勝ち、負けるときは大負けになります。そして中小政党の獲得議席は限りなく小さくなるか、組織票が集まる範囲に限定されるわけです。

与野党伯仲、となるとしたら、両方の支持が拮抗している時に、個人の魅力や選挙協力、支持者の濃淡で勝ったり負けたりが発生するときであり、今後は基本的には今回や、昨年の「郵政選挙」のような傾向になるのです。





困った(苦笑)

2007-07-27 19:57:43 | お知らせ
軽い文章は書けるのですが、ちょっとまとまった時間が取れないこともあって、今月は更新が出来そうにありません。
8月以降、といいながらネタだけは積み上がっており、棚卸がいつになるのか見当が付かなくなっていますが、ご了承のほどお願い申し上げます。

こんなところに

2007-07-24 00:04:56 | 交通
習志野原の掲示板には書きましたが、広島に行って来ました。
あれこれ見て回りましたが、ちょっと空港に行ったときに見かけた宣伝。
空港から来る道沿いの送電線の鉄塔に、「のぞみ大増発」の宣伝。空路やって来た人に、次は新幹線で、というのでしょうね。
広島バスセンターのリムジンバス乗り場の正面にも新幹線の広告があり、3時間台で伯仲している東京″L島の熾烈な戦いを垣間見ました。



自転車事故の示す問題

2007-07-20 10:47:17 | 交通
幕張の海浜大通りで路駐していたクルマに自転車2台が相次いで突っ込んで2人が死亡する事故がありました。

現場は駐車禁止で、駐車していたクルマに応分の非があることは否めませんが、一方で白昼の3車線道路でなぜ、しかもなぜ死亡事故にという根本的な疑問が出てきます。

実はこの自転車、県立高校の自転車部の部員で、高校総体出場のための練習中だったわけで、相当なスピードが出ていたと言う話です。
自転車といってもママチャリとは違い、競技用ともなると下手なクルマよりも速い感じです。千葉日報の記事を見ると、追突されたクルマはリアのガラスは吹き飛び、ボディ部分も欠落しており、相当な衝撃です。

亡くなった生徒たちはスプリントの選手ということですから、スピードはかなりのものでしょうし、使用している自転車もどうもトラック競技用の車両のようで、まさか公道に乗り出すのに競技用の用にブレーキすらついていないと言うことはないでしょうが、公道を走るのに適したものかと言う疑問があります。

現場は花見川にかかるいわゆるナンパ橋からメッセ方面に向かった下り坂が終わり、美浜園の脇をいく緩やかな右カーブ区間。ナンパ渋滞を防ぐために本来あった路側帯にメ[ルを立てているため、駐車車両は完全に車線を塞いでいたはずですが、そうはいってもあと2車線ありますし、下り坂のあとの右カーブ、つまりブラインドカーブではなくオープンサイドのカーブですから、気づかなかった、見えなかったということはまずありえないと断定していいでしょう。

そうなると、「見ていなかった」という可能性が高くなります。
脇から飛び出してきた、というのではなく、白昼堂々前方に止まっているものが目に入らないと言うのは、脇見というようなレベルではありません。
これでは「脇見運転」「前方不注意」が想定する事態を超えてしまいます。前を見ないで運転と言うことは道交法だって想定していません。

今回は駐車車両でしたが、これが他の自転車や、走行中の自動車、また歩行者(これは横断禁止違反だが...)だったらどうでしょうか。前を全く見ないで運転して事故を起こした加害者として、厳しくその責任を問われることは火を見るより明らかです。

このあたりは公道での練習方法における安全確保に問題はなかったのかが問われます。

ちなみにクルマがここまで激しく破損するほどのスピードを自転車が出していいものか、と言う問題がありますが、これは法の不備と言わざるを得ません。
車両の最高速度は道路交通法施行例で定められていますが、自動車と原動機付自転車、小型特殊自動車の規定はありますが、自転車など軽車両の規定がないのです。

このため規制区間(最高速度の標識がある区間)ではそれが上限になりますし、法定速度区間では青天井となるとも読めます。
制度趣獅ゥら言えば、原付の法定速度が30kmですから、軽車両はそれ以下になるはずですが、規定がないのでは仕方がありません。今回の事故も、法の趣獅ゥら言えば、というか法の不備がなかりせば「自転車の大幅な速度超過」が事故原因であり、クルマの事故では相手方に非があっても、速度超過の場合には相当な責任を負わされることを考えると、責任は決して軽くはありません。

なお軽車両の速度規制についての法の不備は早急に改善されるべきでしょう。
自転車や荷車などが30kmを超えて走ることなど本来想定していなかったのでしょうが、実際は違ってきています。
先日六甲アイランドに行った際、通行量もほとんどない外周道路で、単独で練習中の競技用車椅子を見ましたが、結構な速度を出していました。(しかも信号無視をしており、これはいかがなものか...)
※道交法では車椅子は「歩行者」扱いですが。歩行者扱いとなる車椅子の定義は「『身体障害者用の車いす』身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車いす」とあり、競技用車椅子は「移動の用」とは言いがたく、「軽車両」と見做せるでしょう。

車椅子が高速で走行すると言う事態など誰が想定するかと言う話でしょうが、現実にはあるのです。このように、何かあった際に法の不備が問題になることが現実にありえるケースにおいて、法の不備を放置することは許されません。
今回の事故のように高速走行の自転車が、また、上記のような車椅子がもし事故を起こしたとしても、少なくとも「速度」で責任を問われることはないというのでは、公平を欠く結果になるおそれがあるからです。