みどりの一期一会

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大飯・高浜原発・逆転の決定の社説:安全は“神話”のままだ/司法の役割はどこへ/絶対安全の保証でない 

2015-12-26 19:05:01 | ほん/新聞/ニュース
ちょっと出かけていたので、
帰ってから、昨日の新聞各紙の社説を読みました。

大飯・高浜原発の再稼働の差し止めの司法判断が、
逆転した論説を読みたいと思って開いたら、
中日・朝日・毎日の3紙とも、大飯・高浜原発の社説でした。

いずれも、再稼働を認めた司法判断に厳しい内容。
とうぜんです。

司法は独立しているはずですが、
国民の安全を考えずに、現政権におもねり、
追従しているとしか思えません。

  社説:大飯・高浜原発 安全は“神話”のままだ  
2015年12月25日 中日新聞 

 福井県にある高浜原発、大飯原発の再稼働差し止めを求める司法判断が、覆された。だが待てよ。誰もまだ安全を保証するとは言っていない。大事故が起きた時、責任を取る覚悟も力もないままだ。

 逆回転が加速し始めたということか。「原発ゼロ」の歯止めが、また一つ外された。

 最大の争点は、3・11後に定められた原子力規制委員会の新たな規制基準を、原発再稼働の“お墨付き”とするか、しないかだ。

 規制委は二月、高浜原発3、4号機を新規制基準に適合しているとした。

 それを受け、関電は再稼働の準備に着手。しかし、福井地裁は四月、「新規制基準は合理性を欠く」として、周辺住民が求めた再稼働差し止めを認める決定を下していた。新規制基準の効力に根本的な疑問を投げかけたのだ。

 関電の不服申し立てを受けた福井地裁は、その決定を百八十度覆したことになる。

 安全対策上想定すべき最大の揺れの強さ(基準地震動)、その揺れや津波に対する関電側の対策、使用済み核燃料保管の危険性…。どれをとっても規制委の審査に「不合理な点はない」として、原発が周辺住民の人格権や、個人が暮らしや生命を守る権利を侵害する恐れはないと判断した。

 昨年五月、同様に運転差し止めを認めた大飯原発3、4号機に関しても「規制委の審査中であるから」と、差し止めを却下した。

 高浜に関しては、西川一誠知事が二十二日再稼働に同意して、地元同意の手続きを終えている。関電は、まず3号機から運転開始を急ぐという。

 だが、よく考えてもらいたい。

 裁判所は事業者の取った対策が「新規制基準に適合する」という規制委の判断を「合理的」としただけだ。規制委自身が何度も表明しているように、その判断は「安全」を保証するものではない。

 今回の福井地裁も「過酷事故の可能性がまったく否定されたものではない」と、はっきり述べているではないか。

 知事の判断も同じである。

 安全確保は事業者の責務。事業者の規制は国の責務。県は監視するだけという、及び腰の最終同意である。事業者にも国にも“責任能力”などないことは、福島の現状を見れば、明らかではないか。

 安全性も責任の所在もあいまいなまま、再稼働へひた走る。その状況が何も変わっていないということを、忘れてはならない。


 社説;高浜原発訴訟 司法の役割はどこへ
2015年12月25日 朝日新聞

 まるで福島原発事故以前の司法に逆戻りしたかのようだ。

 福井地裁がきのう、関西電力高浜原発3、4号機(福井県)の再稼働を禁じた4月の同地裁の仮処分決定を取り消した。

 新規制基準について、4月の決定は「緩やかに過ぎ、適合しても原発の安全性は確保されない」と断じていた。だが今回は「高度の専門性、独立ログイン前の続き性を有する原子力規制委員会が審査する新規制基準の枠組みには合理性がある」とし、規制委の審査についても「判断に不合理な点はない」と結論づけた。

 同時に審理していた大飯原発3、4号機(同)の運転差し止め仮処分申請も、「再稼働が差し迫っているとはいえない」として却下した。

 4月の決定は05年以降、四つの原発に5回も耐震設計の目安となる基準地震動を超える地震が来たことや、使用済み核燃料プールの設備も堅固でないと指摘した。これらの点も今回の決定は「危険性は社会通念上無視し得る程度にまで管理されている」と述べた。

 原子力専門家の知見を尊重し、安全審査に見過ごせないほどの落ち度がない限り、司法は専門技術的な判断には踏み込まない――。92年、四国電力伊方原発訴訟で最高裁が示した判例だ。今回の決定は、この考え方を踏襲したといえる。

 だがこの枠組みで司法が判断を避け続ける中で、福島事故が起きたのではなかったか。

 原発はひとたび大事故を起こせば広範囲に長期間、計り知れない被害をもたらす。専門知に判断を委ね、深刻な事故はめったに起きないという前提に立ったかのような今回の決定は、想定外の事故は起こり得るという視点に欠けている。「3・11」後の原発のあり方を考える上で大切な論点だったはずだ。

 関電は高浜の2基の再稼働が1日遅れるごとに、約4億円の経済的損失が出ると主張してきた。「司法のストッパー」が外れたことで、再稼働へ向けた手続きが加速する。

 だが、原発には国民の厳しい視線が注がれていることを忘れてはならない。

 電力会社は原発再稼働の同意を得る地元の範囲を県と原発立地自治体に限っている。高浜原発の30キロ圏内には、京都や滋賀も含まれる。同意を得る範囲は見直すべきだ。

 福井県に多くの原発が集まる集中立地のリスクについても、議論は不十分だ。政府も電力会社も、これらの問題点を置き去りにしたまま再稼働に突き進むことは許されない。


   社説:高浜で逆転決定 絶対安全の保証でない
毎日新聞 2015年12月25日

 福井地裁が関西電力高浜原発(福井県)3、4号機の再稼働を差し止めた仮処分決定を取り消した。地元同意手続きは完了しており、関電は九州電力川内原発1、2号機に続く運転再開に向けて準備を進める。

 運転を禁じた4月の仮処分決定に関電が異議を申し立て、別の裁判長が審理した。新規制基準に基づく原子力規制委員会の審査の判断に合理性があるかが争点となった。

 今回の決定は、原発施設の耐震性評価に最新の科学的、技術的知見が反映され、規制委に高度の専門性、独立性があるとし、新基準による審査は合理性があると判断した。関電側の主張を認め、安全性に欠ける点があるとは言えないと結論付けた。

 一方、運転差し止めを命じた仮処分決定は、深刻な災害が万が一にも起きない厳格さを新基準に求めた。事故のリスクがわずかでもあれば運転を認めないという考えに基づく判断だが、今回はそれを全面的に覆した。東京電力福島第1原発事故を受けて原発の安全を巡る司法の評価は定まっていないとも言えよう。

 過去の訴訟で裁判所は原発の安全性を自ら判断するのに消極的だった。1992年の四国電力伊方原発訴訟最高裁判決が「高度で最新の科学的、技術的、総合的な判断が必要で、行政側の合理的な判断に委ねられている」との見解を示し、その枠組みが守られてきた。

 ところが福島原発事故は、国の審査に合格しても事故は起き、多数の住民の生命が脅かされることを明らかにした。行政側の判断について裁判所は、より厳しく審査する必要があるのではないか。

 関電大飯原発3、4号機の運転差し止めを命じた昨年5月の福井地裁判決は高浜原発差し止めを命じたのと同じ裁判長だが、住民の生命を守る人格権を優先して「具体的危険性が万が一でもあれば差し止めが認められる」と述べた。大津地裁は昨年11月、大飯、高浜原発の差し止め仮処分申請を退けつつ「避難計画策定が進まなければ再稼働はあり得ない」と早急な再稼働にくぎを刺した。

 しかし、川内原発の再稼働差し止めを却下した今年4月の鹿児島地裁決定は、新基準に不合理な点はなく規制委の審査も妥当と判断した。今回の福井地裁決定も規制委の裁量を広く認めており、従来の消極的姿勢に戻る傾向が見られる。

 関電は3号機の原子炉に核燃料を装着し来年1月下旬の再稼働を目指す。今回の福井地裁決定は「過酷事故が起こる可能性が全く否定されるものではない」とも述べ、国や電力会社に避難計画を含めた重層的な対策を求めた。そうした対策を取らない限り再稼働はできないはずだ。


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高浜原発 再稼働、地裁容認 
反対市民ら怒り まだ終わっていない、最後まで闘い抜く/福井

毎日新聞2015年12月25日

 2度目の判断は「再稼働OK」だった。関西電力高浜原発3、4号機(高浜町)の運転差し止め仮処分を取り消した福井地裁の決定を受け、運転に反対する市民らは「極めて不当な決定」と怒りに震え、「まだ終わっていない。最後まで闘い抜く」と誓った。一方、立地自治体の首長からは歓迎するコメントも出された。【近藤諭】

 地裁決定を受け、運転差し止めの仮処分を申し立てた今大地晴美・申立人代表や弁護団らは24日午後、福井市の県国際交流会館で2時間にわたり記者会見を開き、今後の方針などを語った。会見の一問一答は次の通り。

 −−裁判所前で決定を批判する紙を掲げた時の気持ちは?
 (今大地さん)何が起こったのか信じられない思いでいっぱいだった。負けるはずがないと思っていたので、まさかと思い、一瞬足が止まった。

 −−今回の決定は、裁判所の姿勢としては後退したと見るか。
 (河合弘之・弁護団共同代表)原子力規制委員会の審査に合格したことで原発の安全性の実証が終わったと言わんばかりで、逆戻りしたと言ってもよい。また、この決定は避難計画はどうでもよいと言っている。政府の方針とも反している。

 −−今後はどう闘う?
 (河合さん)決してあきらめることはない。この闘いは絶対に勝つ闘いだ。原子力村は必死に抵抗してくるが、仮処分で再稼働の数を減らし、遅らせる。目の前のことに一喜一憂することはない。
 (今大地さん)関電という一企業ではなく、巨大な権力と国を相手に闘っていかないといけない。私たちは決して負けていない、転んでも転んでも立ち上がり続ける。

 −−関電は決定の前から燃料の装荷準備を進めていた。
 (河合さん)司法軽視も甚だしい。裁判所も怒らないといけない。司法軽視の姿勢にはいつかしっぺ返しをくれてやりたい。

 −−前回の仮処分決定とは全く異なる判断になった。
 (河合さん)権力に対して臆病な裁判官が書いた決定。司法の判断にはばらつきが出るが、それが司法の良さ。一つの仮処分で主張が通れば原発は止まる。

嶺南自治体は歓迎
 福井地裁の決定に、多数の原発を抱える嶺南地方の自治体からは前向きなコメントも出た。美浜町の山口治太郎町長は「再稼働に向けた準備が進むことは喜ばしい」とした。全国原子力発電所所在市町村協議会の会長を務める敦賀市の渕上隆信市長は「司法の判断に意見を述べることは差し控える」とした上で、「国と事業者は今後も原発の大前提である安全・安心を確保してもらいたい」と注文をつけた。

 一方、関西電力は「安全性が確保されていることが理解された結果。社会の理解を得ながら、安全性が確認された原発の一日も早い再稼働を目指したい」とコメントした。


  高浜原発3・4号機 再稼働認める判断 福井地裁
12月24日 NHKニュース

福井県にある高浜原子力発電所の3号機と4号機について、福井地方裁判所は「新しい規制基準の内容と審査の判断は合理的で、住民の生命が脅かされる具体的な危険は認められない」と指摘し、再稼働しないよう命じた、ことし4月の仮処分を取り消し、再稼働を認める判断をしました。これを受けて関西電力は、まず3号機を来月にも再稼働させる方針です。

福井県高浜町にある関西電力の高浜原発3号機と4号機については、福井地方裁判所がことし4月、再稼働を認めない仮処分の決定を出し、関西電力が異議を申し立てたため、別の裁判長が改めて審理を行っていました。
24日の決定で福井地裁の林潤裁判長は再稼働しないよう命じた仮処分を取り消し、再稼働を認める判断をしました。決定の中で、「新しい規制基準は最新の科学的・技術的な知見を踏まえた評価を求めるなど、内容は合理的で、この基準に適合するとした原子力規制委員会の審査の判断に不合理な点はない」と指摘しました。
そのうえで、「関西電力は最大の地震による揺れの想定にあたり、地盤構造を詳細に調査しているほか、福島の原発事故を踏まえて耐震補強工事を行うなどしており、住民の生命が脅かされる具体的な危険は認められない」と指摘しています。
その一方で裁判所は「新しい規制基準に合理性が認められるのは、原子力規制委員会が中立公正な立場で安全性を審査するという枠組みが機能しているのが前提だ。福島の原発事故に対する深い反省と絶対的安全性は存在しないという真摯(しんし)な姿勢の下、継続的な取り組みを怠らないことが求められている」などと、国や関係する自治体を含め、今後も安全への取り組みを続けるよう求めました。
高浜原発3号機と4号機は、ことし2月、鹿児島県の川内原発の次に規制委員会の審査に合格し、これまでに福井県の西川知事が再稼働に同意するなど地元の同意は出そろっています。
24日の決定を受けて関西電力は、まず3号機で原子炉に核燃料を入れて検査を受けるなど、最終的な手続きを進め、来月にも再稼働させる方針です。
一方、住民側は今回の決定を不服として名古屋高等裁判所金沢支部に抗告することにしています。

関電「安全性にご理解いただいた」
関西電力は「高浜原発、大飯原発の安全性が確保されていることに、ご理解いただいた結果だと考えています。今後とも原子力発電所の自主的かつ継続的な安全性向上に努めるとともに引き続き、新規制基準への適合性にかかる審査・検査に真摯に対応し、立地地域をはじめ、社会の皆さまのご理解を賜りながら、安全性が確認された原子力プラントの1日も早い再稼働を目指してまいります」というコメントを出しました。

住民側弁護団「容認できない」
決定のあと、住民側の弁護団の河合弘之弁護士は「非常に残念な結果に終わった。関西電力が言うことに、そのまま対応したようなかたちで容認できない。一喜一憂することなく、闘い続ける」と話しました。

3号機 25日にも原子炉に燃料
高浜原子力発電所の3号機と4号機は、ことし2月、原子力規制委員会の審査に合格し、現在、再稼働の前に必要な検査が進められています。このうち、3号機では、これまでに新たに設置した重大事故対策の設備などの性能の検査が終わり、関西電力は規制委員会に25日以降、原子炉に燃料を入れる作業を始める計画を示しています。
その一方で、関西電力は再稼働を認めない仮処分に対する裁判所の判断を踏まえるとともに、地元の同意を得ないかぎりは、原子炉に燃料を入れないとしてきました。
こうしたなか、今月3日には地元の高浜町の野瀬町長が今月22日には、福井県の西川知事が再稼働に同意しました。
そして今回、福井地裁が高浜原発の再稼働を認めない仮処分を取り消す決定をしたことで、関西電力は、まず3号機で、25日にも原子炉に燃料を入れる作業を始めるとしています。その後、再稼働に向けた準備作業は最終段階に入り、安全上重要な設備の検査や重大事故を想定した訓練を経て、問題がなければ、関西電力は来年1月下旬に3号機を再稼働させる方針です。
おととし施行された新しい規制基準の下では、川内原発の1号機がことし8月、2号機がことし10月にそれぞれ再稼働し、高浜原発3号機が再稼働すれば、これらに次いで3基目になります。
関西電力は4号機も来年2月下旬に再稼働させるとしています。

安全性問う訴え 全国で相次ぐ
4年前の原発事故をきっかけに、原子力発電所を再稼働させないよう求める訴えは全国で相次いでいます。
原子力発電所を巡る裁判は昭和40年代後半から起こされるようになり、福井県にある高速増殖炉「もんじゅ」の裁判や、石川県にある北陸電力の志賀原発の裁判で住民などの訴えが認められました。
しかし、いずれも最高裁判所や高等裁判所で取り消され、「具体的な危険性までは認められない」という司法判断が定着しつつありました。その後、東日本大震災で福島第一原発の事故が起きると、全国で弁護団が結成されるなど改めて原発の安全性を問う動きが広がり、仮処分や集団訴訟の件数はおよそ30件に上っているということです。
去年5月、こうした集団訴訟の判決で、福井地方裁判所は福井県にある大飯原発の3号機と4号機を再稼働しないよう命じました。
さらに、ことし4月には、同じ裁判長が高浜原発の3号機と4号機の再稼働を認めない決定を出した一方、その1週間余りあとの決定で、鹿児島県の川内原発1号機と2号機については、鹿児島地方裁判所が住民の仮処分の申し立てを退けました。
今後も各地で原発の再稼働を巡る仮処分や判決が言い渡される見通しで、司法の判断が引き続き注目されています。

再稼働の審査 全国16原発26基で申請
再稼働の前提となる審査はこれまで、建設中の大間原発を含めて全国の原発の半数以上に当たる16原発26基で申請されています。
審査はいち早く申請された「PWR=加圧水型」と呼ばれるタイプの原発が先行しています。申請のあったPWRの8原発16基のうち、これまでに川内原発1号機と2号機、高浜原発3号機と4号機、それに伊方原発3号機の合わせて5基が審査に合格し、最も早く合格した川内原発の2基は、ことし8月から順次、再稼働しています。
高浜原発3号機と4号機は川内原発に次いで、ことし2月に審査に合格し、8月からは再稼働の前に必要となる検査を受けていて、今月22日までに地元の高浜町と福井県が再稼働に同意しました。
関西電力は3号機は25日以降、4号機は来年1月下旬から原子炉に燃料を入れ始め、安全上重要な設備の検査などを経て、3号機は来年1月下旬、4号機は来年2月下旬に再稼働させる計画を示しています。
今回、福井地裁が高浜原発の再稼働を認めない仮処分を取り消す決定をしたことで、こうした計画に沿って作業が進められれば、川内原発に次いで再稼働することになります。
伊方原発は、ことし10月、地元の愛媛県の中村知事が再稼働に同意し、現在、耐震性など設備の詳しい設計の確認が行われていて、再稼働は早くて来年の春になる見通しです。
このほかのPWRでは北海道の泊原発3号機、佐賀県の玄海原発3号機と4号機、福井県の大飯原発3号機と4号機の審査がおおむね終盤に入っているほか、原則40年に制限された運転期間の延長を目指す高浜原発1号機と2号機、福井県にある美浜原発3号機の審査も進められていますが、いずれも合格の具体的な時期は不透明です。
先月審査を申請した福井県にある敦賀原発2号機は、焦点となっている敷地内の断層の活動性から議論を始めていて、審査は始まったばかりです。
一方、事故を起こした福島第一原発と同じ「BWR=沸騰水型」と呼ばれるタイプの原発は、これまでに8原発10基が申請されていますが、いずれの原発も審査の重要な項目で、耐震設計を決める根拠となる原発で想定される最大規模の地震の揺れが了承されておらず、審査は中盤から序盤の段階です。


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