きょうは、雑節の半夏生(ハンゲショウ)。
暦の上では、夏至から11日目を半夏生といい、今年はきょう7月2日。
半夏生のころに、花を開き葉が半分白くなるのが半化粧。
庭のハンゲショウも数日前からしろくなりはじめ、
白い花が咲きました。
植物は誰にも教えてもらわないのに、季節になると
ちゃんと花を咲かせるのでえらいなぁ、と思う。
昔の人も、植物の開花時期を、作付や行事の目安にしていたのは、
きっと、植物のほうが、日照や温度に敏感だと知っていたからだろう。
季節は巡り、もう7月。
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まどくんが、とれたてのトウモロコシを届けてくれました。
初トウモロコシは、沸騰したお湯に入れて4分ゆでるのと、
「がってん流」で水から入れて沸騰してから4分ゆでるのと、
どちらが美味しいか、同じ条件で、両方ためしてみました。
どちらも甘くて、おいしくて、区別はつきませんが、
しいて言えば、お湯からのほうがシャキッとしていて好みですね。
お天気が良いので、ジャガイモも掘ったようです。
お昼ごはんは、初ジャガイモでポテトサラダとバター焼き。
ソーセージ以外の材料は、ピーマンもキュウリもすべて畑の野菜。
無農薬野菜づくし、っていまどき、いちばんの贅沢。
ところで、君が代関連の記事のこと、毎日にしかのらない、と書いた翌日から毎日、
立て続けに、朝日新聞が特集を組んでいます。
上野さんの「ちづこのブログ」の最新記事もこの話題。
東のイシハラ、西のハシモト ちづこのブログ No.8
(2011年06月29日 ちづこのブログ/WAN上野千鶴子web研究室)
記事が入っているパソコンが、セットアップ中の新パソコンに移行中で使えない
(ブログもノートPCで作成中)ので、
とりあえず、ノートPCに保存してある6月28日の朝日新聞社説を紹介します。
最後まで読んでくださってありがとう
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暦の上では、夏至から11日目を半夏生といい、今年はきょう7月2日。
半夏生のころに、花を開き葉が半分白くなるのが半化粧。
庭のハンゲショウも数日前からしろくなりはじめ、
白い花が咲きました。
ハンゲショウ - Wikipedia ハンゲショウ(半夏生、半化粧、学名 Saururus chinensis)は、ドクダミ科の多年性落葉草本植物。 名前の由来 [編集]名前の由来は、半夏生(太陽の黄経が100°になる日)の頃に花を咲かせることに由来する説と、葉の一部を残して白く変化する様子から「半化粧」とする説がある。 また、葉の片面(表面)だけが白くなることから古くはカタシログサ(片白草)とも呼ばれている。 なお、生薬の「半夏(はんげ)」はカラスビシャクから採れるものであり本種とは関係がないが、本種と開花時期が重なることから名前の由来にかかわりがあるとする説もある。 ・・・(以下略)・・・ |
植物は誰にも教えてもらわないのに、季節になると
ちゃんと花を咲かせるのでえらいなぁ、と思う。
昔の人も、植物の開花時期を、作付や行事の目安にしていたのは、
きっと、植物のほうが、日照や温度に敏感だと知っていたからだろう。
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まどくんが、とれたてのトウモロコシを届けてくれました。
初トウモロコシは、沸騰したお湯に入れて4分ゆでるのと、
「がってん流」で水から入れて沸騰してから4分ゆでるのと、
どちらが美味しいか、同じ条件で、両方ためしてみました。
どちらも甘くて、おいしくて、区別はつきませんが、
しいて言えば、お湯からのほうがシャキッとしていて好みですね。
お天気が良いので、ジャガイモも掘ったようです。
お昼ごはんは、初ジャガイモでポテトサラダとバター焼き。
ソーセージ以外の材料は、ピーマンもキュウリもすべて畑の野菜。
無農薬野菜づくし、っていまどき、いちばんの贅沢。
ところで、君が代関連の記事のこと、毎日にしかのらない、と書いた翌日から毎日、
立て続けに、朝日新聞が特集を組んでいます。
上野さんの「ちづこのブログ」の最新記事もこの話題。
東のイシハラ、西のハシモト ちづこのブログ No.8
(2011年06月29日 ちづこのブログ/WAN上野千鶴子web研究室)
記事が入っているパソコンが、セットアップ中の新パソコンに移行中で使えない
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とりあえず、ノートPCに保存してある6月28日の朝日新聞社説を紹介します。
社説:君が代判決―判事の声に耳を澄ます 2011年6月28日(火)付 朝日新聞 公立学校の卒業式などで教員を起立させ、君が代斉唱を命じることは、思想・良心の自由を保障した憲法に違反するか。この問題をめぐり、最高裁の三つの小法廷が相次いで判決を言い渡した。小法廷の審理には加わらない長官を除く計14人の裁判官の見解が出そろった。 うち12人が命令は合憲と判断した。これに対し「精神的自由権に関する問題を、一般人(多数者)の視点からのみ考えることは相当でない」(宮川光治判事)などと、反対意見を明らかにしたのは2人だった。学説の多くが違憲説をとるなか、民主主義社会の基盤である基本的人権の重みを、憲法の番人はどうとらえているのか。疑問と懸念を残す結果となった。 一方で注目すべきは、すべての小法廷が「命令は、思想・良心の自由の間接的な制約となる面がある」と指摘したことだ。一、二審判決の多くが「教員に特定の思想を強制したり、告白を強いたりするものではない」として、比較的あっさりと原告側の主張を退けたのに比べ、ぎりぎりのところでの合憲判断だったことをうかがわせる。 一連の判決では、民事訴訟法の定めなどから、命令に違反した教員に対する処罰の適否は直接の審理対象にならなかった。だが個別意見でこの問題に言及した裁判官が複数いる。 反対意見を書いたもう一人の田原睦夫判事は「処分は慎重であるべきで、命令に違反したからといって直ちに処分すれば裁量権の乱用が問われ得る」と述べ、岡部喜代子判事は命令は合憲としつつ「処分の程度や影響などによっては裁量権の逸脱・乱用になる」と警告した。 ほかにも、合憲とした判事らから、過度の不利益処分を背景に起立斉唱を強制することに危惧を示す見解や、教育行政の担当者に「寛容の精神」を求める意見が示されている。 日の丸・君が代に関しては、戒告処分は社会通念に照らし重すぎるとして取り消した高裁判決と、逆に停職処分を追認した高裁判決があり、ともに最高裁に上告されている。これらの事件の審理では処分のあり方が正面から議論されることになる。今回示された様々な意見を踏まえ、最高裁が次にいかなる判断を下すか、注目したい。 大阪府の橋下徹知事は、起立斉唱命令に複数回違反した者を免職とする条例の制定を唱えている。合憲という多数意見の結論だけでなく、最高裁が発したメッセージの全体を受け止めて行動してほしい。それは他の首長や教育関係者も同様である。 /td> |
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