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みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

「森友」書き換え 政権の責任は免れない/森友公文書 指示・了承も刑法抵触の可能性

2018-03-12 21:23:39 | ほん/新聞/ニュース
ラッパ水仙より少し遅れて大きなさかづきのような「大杯水仙(タイハイスイセン)」が咲きました。

さいしょは一輪、翌日には4輪が開花。

スイセンの花のつくりは、6枚に分かれた花びらの外側の3枚はガクで、
内側の3枚が本モノの花。中心にある筒状のものは副花冠です。 
副花冠が花被片の3分の1以上あり、花被片より短い品種は大杯水仙です。
  
ちなみに、
副花冠が花被片と同じか、それより長いものは「ラッパ水仙」という品種です。


暖かくなって畑のキャベツが裂果し始めたので、
せっせと食べることにしましょう。

豚ミンチといっしょに圧力鍋で煮てから、
グラタン皿に移して乗せたチーズが溶ければできあがり。

マーサで買った餃子も焼きました。

きょうは鶏胸肉とコンソメを入れて圧力鍋で煮ました。
味付けはほとんどなしなので、キャベツの甘みが楽しめます。


お昼はお土産にもらった、
更科の冷やしたぬきそばの自然薯とろろかけ。


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森友学園への国有地売却に関する決裁文書の「書き換え」問題。
書き換えというより、これは偽造で悪質な隠蔽行為。
もはや、安倍政権ぐるみで違法行為を行っている「事件」というよりほかない。

  社説:「森友」書き換え 政権の責任は免れない
2018年3月12日  中日新聞

 森友学園への国有地売却に関する決裁文書に書き換えがあったと財務省が認める方針だという。安倍政権の「隠蔽(いんぺい)体質」の表れではないのか。財務省にとどまらず、政権全体の責任は免れまい。
 書き換えがあったのは、二〇一六年六月に学校法人「森友学園」側と国有地の売買契約を結ぶ際の決裁文書に添付した調書などである。当初の文書に記載されていた交渉経緯や契約の「特殊性」といった文言が、国会議員らに昨年開示された文書からは削除されていた。財務省は、こうした例が複数判明したとの調査結果をまとめ、国会にきょう報告する。
 森友学園への国有地売却をめぐっては、格安で売却された真の理由、学園理事長らとの近しい関係を公言していた安倍昭恵首相夫人らの意向や官僚の忖度(そんたく)の有無など疑問は多く、真相解明には至っていないのが現状だ。
 財務省が決裁文書の書き換えを認めたとしても、いつ、誰が、どういう目的で書き換えたのか。誰かの指示があったのかなどの疑問は残る。仮に書き換えが昨年二月の問題発覚後に行われていたとしたら、事実隠蔽の意図が疑われるのは当然で、悪質極まりない。
 決裁文書の国会提出時に担当の理財局長だった佐川宣寿国税庁長官は国会混乱などの責任を取って九日付で辞任したが、佐川氏は書き換えに関与していないのか。
 そもそも佐川氏の国会答弁については、信ぴょう性が疑われる事実が次々と明らかになっている。
 売却経緯を記した内部文書を、佐川氏は「破棄した」と答弁したが、実際には保存されていた。
 佐川氏が否定した学園側と近畿財務局との事前の価格交渉についても、交渉を行っていたことをうかがわせる音声データや内部文書の存在が明らかとなった。
 佐川氏が国会で偽りの答弁をしていたとしたら、一年余の国会審議の前提が覆る。国権の最高機関である国会のみならず、国民を欺く行為にほかならない。
 辞任での幕引きは許されない。与野党は一致して国政調査権を発動し、佐川氏の証人喚問を速やかに議決し、全ての関係資料提出を政府に求めるべきである。
 安倍政権は公文書の扱いにとどまらず、行政監視を担う国会への対応があまりにもずさんだ。
 佐川氏の答弁を許容し、国税庁長官起用を適材適所などと国会で擁護してきた安倍晋三首相や麻生太郎財務相も、任命責任や政治責任を免れないのは当然である。 


  森友公文書 指示・了承も刑法抵触の可能性  
2018年3月11日  東京新聞

 Q 書き換え疑惑のある公文書ってどんなもの?
 A 森友学園に国有地を売却した二〇一六年六月当時、財務省近畿財務局が局内で決裁を受けるために作成した文書です。森友学園の土地取引問題が発覚した一七年二月以降、国会議員に開示されましたが、交渉の経緯などを記した部分に違いがあると報道され、書き換えた疑惑が指摘されています。
 Q どんな罪にあたる可能性があるの?
 A 今回のケースで刑事責任を問われるとすれば、主に想定されるのは、刑法の虚偽公文書作成罪か公用文書毀棄(きき)罪です。決裁済みの公文書に手を加えてうその内容にすれば虚偽公文書作成罪。内容がうそとはいえない場合でも一部を削除していれば公用文書毀棄罪が成立する可能性があります。
 一方、行政文書の適切な作成、保存、公表などについて定めた公文書管理法には罰則規定がありません。
 Q 文書を書き換えたのなら、通常は公文書偽造罪にあたるのでは?
 A 公文書偽造罪は、公文書の作成権限がない人が偽造をした場合に限られ、作成権限のある人が一人でも関わっていれば成立しないとされています。
 Q 誰が罪に問われるのか?
 A 実際に公文書を書き換えた人に限らず、指示をした上司や了承した幹部も罪に問われる可能性があります。公文書は、国や自治体の動きについて国民に適切に説明する責務を果たすための重要な資料で、「民主主義の根幹を支える知的資源」と位置付けられており、私文書の改ざんなどに比べてより厳しい刑罰が定められています。




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3月11日(日)のつぶやき

2018-03-12 02:04:35 | 花/美しいもの
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