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みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

カメレオン・八重白花etcどくだみが花盛り/『む・しの音通信』61号、発行しました。

2007-06-17 17:25:28 | 花/美しいもの
 ちょっと庭の草むしりをしない間に、
ドクダミの花が生い茂っている。

ドクダミはにおいがきついんだけど、
葉っぱは抗菌作用が強くて、つぶして口内炎や歯痛にも効きます。
歯医者に行く前は、ドクダミの葉をつぶして
奥歯の欠けたところに詰めてしのいでいました。


わたし、ドクダミの花は、けっこう好きなんです。
で、ヤブカラシは見つけると引っこ抜くんだけど、
ドクダミは残してあります。

  



そういえば、
まのあけみさんが選挙のときに歌を作ってくれたんだけど、

「ドクダミの生いしげるー自然にままの庭に♪
五人の子どもと5匹の犬たち♪
平飼いのニワトリも散歩している、
君とともに人間らしく生きてきた・・・・」
という歌詞だったような。

あのころから、
ドクダミ屋敷といわれてた(自分で言ってた)(笑)。

いやというほど生えてるのに、珍しいドクダミを見ると
つい買ってしまう。

葉の色が赤と白の斑入りのカメレオン。




こちらは、葉は普通だけど、花が八重咲きの白花。
  

  



たまたま京都から帰ってきた子が、梅酒と梅干に挑戦したいというので、
伝授することにして、朝から梅仕事。

まずは梅酒の梅を、洗って拭いてビンに入れて、
ブランディやウオッカなどの梅酒用?リキュールを買いに行った。
で、梅酒だいすきな上の子も加わって、
にぎやかにビンにシールを張っているとこ。

を横目に実ながら、わたしはブログを書いています。
『む・しの音通信』61号ができ上がったので、ほっと一息。


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ここ数日、右の奥歯が痛くて、歯医者に行って、
抗生剤と痛み止めを飲んでて絶不調。
通信編集の真っ最中に母が倒れて迎えに行くなど、
歯の痛みの引き金になっているようです。


ということで、やっとこさできた通信。
今月号の特集は、『議員と市民の勉強会」と「福井・情報非公開取消訴訟」。




まずは、「情報非公開取消訴訟」の選定当事者の寺町知正さんの記事を紹介します。

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 福井「焚書坑儒」事件特集
情報非公開処分の取消訴訟のこと
       原告選定当事者・寺町知正

 増える「不存在」処分
 
全国の地方自治体の情報公開はそれぞれの「情報公開条例」として定められ、国の情報公開は「情報公開法」として定められています。具体的な規定の文言はほとんど同じです。
情報公開請求できる公文書は、行政機関が作成・取得し保有する文書のほとんどすべてが基本的な対象になります。ただし、「個人情報に該当する」とか「まだ検討・協議中である」などの理由で非公開とする処分が時々行われます。それらとは別に、情報公開請求できる「対象となる文書」に関して、請求された「文書や情報」は役所の中に存在するにもかかわらず、「情報公開制度の対象ではない」として非公開にする「非公開(「不存在」)処分」が行なわれることがあります。いわば、門前払い。最近増加しています。
 非公開にされた情報公開請求者は、納得できないときは60日以内に異議申し立てすることができますし、6ヶ月以内に裁判所に非公開処分の取消訴訟を起こすこともできます。

 福井県知事の考え方 
昨年2006年11月、私たちは、「福井県男女共同参画審議会」の会議を録音した記録の情報公開を請求しました。これに対して、福井県知事は、音声記録は「不存在」であると非公開決定の処分をしました。
実際に音声記録は県職員が同会議において発言の全部を録音して、今も県庁の執務室で持っています。つまり県庁内に「存在」しているの「不存在」という、一見すると妙な扱いになりました。福井県知事の言い分は、「音声記録は議事録を作成するために、職員が単に個人的な備忘録として作っただけのもので、後に消去、削除する予定だから、条例の対象ではないので『不存在』だ」というわけです。

 私たちの考え方 
私たちは、非公開処分の取り消しを求めて今年2月、福井地方裁判所に提訴しました。
裁判所に、今回の「音声記録」は、福井県情報公開条例の第2条2項(定義)「公文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録であって、当該実施機関が管理しているものをいう」に該当することを判決で示すよう求めました。
今回のような録音テープやIC機器などを利用した記録(電磁的記録という)はもちろん、いまや、コンピュターに保存された各種の記録は膨大です。今後、ますます、その量と価値が増大します。
たとえば、指定管理者の選定会議の音声記録を「不存在」とした自治体があります。今回の訴訟は、福井県だけの問題ではなく、国の機関や全国の都道府県、市町村に共通の課題への取り組みです。
また、単にジェンダーや男女共同参画の問題だけではありません。役所が公務として作成取得した膨大な電磁的記録がコンピュターなどの機器に保存されているのに、市民には「不存在」であるとして「見せない」ことをやめさせることも目的としています。将来に対して、きわめて意義の深い訴訟だと考えています。
もちろん、過去に3つの自治体の「録音テープ」に関して、それぞれ地裁、高裁、最高裁での「不存在」処分の追認の判決がありますから(非公開とする自治体はこれを拠りどころにしている)、けっして楽勝とはいかないでしょう。わたしたち原告は、情報公開訴訟についての最先端の考え方と実例を示し、福井県知事に反省してほしいと思っています。

 まとめ 
知りたいことがある時は、その自治体の住民の皆さんがどんどん情報公開請求し、納得できないときは異議申し立てをして、行政を開かれた姿に変えていってほしいと思います。
(『む・しの音通信』61号より)
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梅仕事は、あらためて報告しますね。

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コメント (2)
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