南斗屋のブログ

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高次脳機能障害の等級の争い

2012年10月28日 | 高次脳機能障害
 高次脳機能障害の方を被害者とする訴訟を多く担当してきた。
 
 高次脳機能障害の訴訟には、等級の争いというのがつきものである。

 例えば、自賠責の等級判断で3級と判断されたとする。

 当方は、自賠責の認定理由を元に3級を前提として請求をする。

 すると、加害者側代理人は、カルテなどの医療記録を裁判所を通じて取得して、その記録を医者に渡し、医者に意見書を作成してもらう。
(詳しくは以前のブログ記事「加害者側代理人からの医療記録の取り寄せ」をご参照下さい)

 
この「医師」というのは、被害者の主治医とは別の医師で、任意保険会社側が依頼した医師である。

当然、患者である被害者は直接診ていないし、この機会に診るということもない。

彼らは、カルテなどの医療記録だけで、医療的な問題について加害者側弁護士に意見書を提出するのである。

等級についても必ず触れてある。

自賠責で3級と判断されていても、「その等級判断は妥当ですね」っていう意見書はまず出てこない。

大体が、「5級又は7級である」とか、それよりも下の等級を言ってくる。

加害者(=任意保険会社側)では、被害者の請求額をいくらかでも下げたいと考えているのだから、意見書を書く医師も、自分の依頼者の利益になるように書くのだろう。

高次脳機能障害というのは、多彩な症状を呈するし、こんなところはできないけれども、こんなところはできるというようなこともあって、できるところばかり繋ぎあわせれば、等級はそれなりによく見えるのである。

任意保険会社側の医師の意見書はそんなのばっかりである。

ただ、医者が医学的な言葉を交えて書いているので、この意見書にきちっと反論するには、それなりの医学的な知識と等級認定についての知識がないといけない。

弁護士としては、任意保険会社側医師に負けないだけの、医学的知識が必要なのだ。

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