南斗屋のブログ

基本、月曜と木曜に更新します

PTSD 4

2006年04月09日 | 未分類
PTSDにはあたらないと判断されても、後遺症が全く認められないというわけではありません。
PTSDにはあたらないというのは、あくまでも民事の裁判上のことであり、医師がPTSDと診断したような症状は残っているからです。

東京地裁の裁判例でも「原告の症状はPTSDには該当しないが、その神経症状は本件事故を原因とする外傷性の神経症であり、労働能力喪失率は5%である。」としています。(もっとも、その期間は10年で素因の為に20%減額するとしていますが)

原告は、自分がPTSDであって、9級相当(労働能力喪失率35%)と主張していたので、それより大分低くなってしまいましたが、全く認められなかったというわけではない結論となりました。


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