南斗屋のブログ

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介護料

2006年04月13日 | 未分類
 自動車保険ジャーナルに、比較的高額な介護料を認めた裁判例が載っていましたので紹介します。

☆大阪地裁 H17.9.8判決(自保ジャーナル 1629号2頁)
○ 介護者である妻が67歳になるまで
→1年のうち240日は日額2万円、125日は日額8000円
○ 介護者である妻が67歳となった以降
→日額2万円
 高次脳機能障害、排泄障害で1級3号の後遺障害を残したケースです。
被害者が日常生活に車椅子が必要であること、介護ベッドを使用していること、リハビリパンツを使用していることはわかるのですが、それ以上の詳細は自保ジャーナルが一部判決を省略してしまっているためわかりません。

☆ 大阪地裁 H17.9.27判決(自保ジャーナル 1630号3頁)
○ 介護者である妻が67歳になるまで
→日額1万円
○ 介護者である妻が67歳となった以降
→日額1万5000円
四肢麻痺、失語症等で1級3号の後遺障害を負った事案ですが、それ以上の詳細はわかりません。

☆ 大阪地裁 H17.9.21判決(自保ジャーナル 1630号7頁)
→月~土は、日額1万7000円(職業付添1万4000円+近親者付添3000円)日曜は、近親者付添日額8000円
脊髄損傷で四肢麻痺1級1号の認定を受けた事案です。被害者の介護としてどのようなことがされているのかを、判決文で認定しており参考になります。
実際に週6回職業付添人を午前8時から午後7時まで受けており、その費用が日額2万3000円~2万8000円かかっているというのも、このような高額な介護料を認める理由になっていると思います。


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