南斗屋のブログ

基本、月曜と木曜に更新します

弁護士会への懲戒と紛議調停

2008年09月19日 | このブログについて
前回、 
 契約書を作成せず弁護士に懲戒
という記事を書きましたので、引き続き、弁護士の懲戒などについて考えてみたいと思います。

弁護士との間で交通事故の損害賠償請求を依頼しているのに、トラブルになるということがあります。

 例えば、その弁護士が仕事を全くしないとか、時効で損害賠償請求権をなくしてしまったというような場合です。

 この場合、被害者としては、弁護士会に対しては、大きく分けると次の手段をとることができます。
1 弁護士会に懲戒の申立をする
2 弁護士会に紛議調停の申立をする

 懲戒の申立というのはトラブルを起こした弁護士の処分を求めるものです。
 処分の種類としては、軽い順から
 ア 戒告
 イ 業務停止
 ウ 退会命令
 エ 除名
があります。

 懲戒処分がなされたときは、弁護士会の会報に、氏名、事務所住所と共に、懲戒の処分をした理由が掲載されます(申立をした方は仮名で載ります)。
 記事「委任契約書を作成せず弁護士に懲戒」は、その公告をもとに書かれたものです

 この懲戒申立をしただけでは、弁護士との間での金銭の問題は解決しません。
 例えば、弁護士に対し、交通事故の紛争の処理として300万円を支払ったが、弁護士との契約を途中で解約したのに、弁護士が精算を全くしてくれなかったとします。
 懲戒申立をした場合、弁護士会は、その行為が弁護士法などに違反するのか否か調査して、違反していれば、懲戒の処分をするのですが、それ以上のことはしてくれません。

 そこで、金銭的な問題を解決してほしい、ということを進めるためには、弁護士会には、紛議調停(ふんぎちょうてい)という制度があります。

 これは文字通り、弁護士との間でトラブルになっていること(紛議)に対して、調停しますよということです。
 
 弁護士会で仲介をしてくれ、金銭的な問題を話し合う場を提供してくれます。

 

この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 委任契約書を作成せず弁護士... | トップ | midline shift(正中偏位) »
最新の画像もっと見る