南斗屋のブログ

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障害者虐待と内部告発

2021年12月09日 | 地方自治体と法律
(障害者虐待と内部告発)
 施設職員の障害者への虐待のニュースを調べてみましたところ、次のようなものがありました。
・放課後デイサービスの利用者に対し、車での送迎中に施設職員が強制わいせつ等の行為に及んでいる(本年11月4日読売オンライン)
・東京都大島町の施設の職員が入所者を居室に閉じ込める、入所者が失禁した後侮辱的な言葉をかける等の行為をした(10月6日読売オンライン)
・神奈川県中井町の施設で入所者を1日20時間以上閉じ込めた(10月3日47ニュース)
・長崎県佐世保市の施設で職員が利用者に対し、「障害者は長生きしたらダメ、税金の無駄遣い」という暴言を吐いた(8月21日読売オンライン)
 障害者の虐待は閉鎖された空間で行われることが多く、知的障害者の中には的確に話すことができない方もおられるでしょうから、このような虐待が明らかになるのは、施設内の職員が内部告発をしているケースが多いと思われます。

(障害者虐待防止法による通報の保護)
この内部告発は法律上保護されています。
障害者虐待防止法では、「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。」との通報義務を定め、「障害者福祉施設従事者等は、通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。」と規定しており、通報により不利益を受けない制度設計となっています。
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