今回は相続放棄についてお話します。
【相続放棄=相続しないこと】
まず相続放棄の基本的な事柄について押さえておきましょう。 相続放棄というのは 被相続人の財産を 一切相続しないということです 。
マイナスの財産が大きいというときには、相続放棄を行うことが多いのですが、マイナスの財産が大きいということは 法律上の要件にはなっていませんか ら、プラスの財産 多くても 相続放棄は 可能です。
相続放棄は 相続の開始を知った時から3か月以内にしなければならないことになっています。相続の開始を知った時というのは、 被相続人がお亡くなりになった時 という意味になります。 相続放棄は 被相続人の住所地の家庭裁判所に申述をすることで行います。
【熟慮期間の原則は3ヶ月】
相続放棄は 3ヶ月以内に しなければいけないことに なっています(熟慮期間)。 3ヶ月で 被相続人の財産を調査することが基本になりますが なかなかそれでは難しいという時は 家庭裁判所に延長の申請をすることができます。
【相続放棄を行うのであれば単純承認をしてはいけません】
相続放棄をする際に気をつけなければならないのは、 単純承認をしてしまってはいけません。 単純承認をしますと 相続放棄は法律上できないことになっています。
単純承認というのは、自分は相続をしますよということを意味しますが、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときも原則として(例外があります)単純承認をしたことになってしまうので、注意が必要です。
つまり、相続放棄を行う可能性があるのであれば、相続財産を一部でも処分することは避けなければいけないということになります。
相続財産の一部でも処分しなければならないが、相続放棄も考えているという場合は、慎重にことを運ぶ必要がありますので、専門家への相談をお薦めします。
【被相続人の債務があとからわかった場合に相続放棄ができるか:最高裁判決】
次のようなケースを考えてみましょう。
相続人には被相続人には 財産が全くなく 単純承認も 相続放棄もしていなかった 。しかし半年後に 被相続人の債権者を名乗る人から請求書が届き 被相続人には債務があることがわかった。 つまり全体的にはマイナスの財産が多かったということが後でわかった という場合です。
このような場合相続放棄の期限3ヶ月は過ぎてしまっていることから相続放棄ができるのかが問題になります。
この点については 最高裁の判例があります(昭和59年4月27日最高裁判決)。
この最高裁判決は「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じた」というような事情及び様々な事情(注)を考慮して相続放棄を認めるとしています。
このように相続放棄が認められるためには、結構厳しい要件をクリアーしなければなりません。
【熟慮期間を超えて相続放棄をする場合の注意点】
相続放棄の熟慮期間の3か月を超えて相続放棄をする場合は家庭裁判所はこの最高裁の要件を念頭において審査しますのでしますですので、 申述をする場合もこの要件をクリアーするような 形であることを示さなければなりません。
そのためには専門家に相談するなどして進めた方がよいかと思います。
(注)
考慮する事情は、判決文には「被相続人の生活歴、 相続人と相続人との間の交際状態、 その他諸般の状況からみて 当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な状況があって相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるとき」とされています。
【相続放棄=相続しないこと】
まず相続放棄の基本的な事柄について押さえておきましょう。 相続放棄というのは 被相続人の財産を 一切相続しないということです 。
マイナスの財産が大きいというときには、相続放棄を行うことが多いのですが、マイナスの財産が大きいということは 法律上の要件にはなっていませんか ら、プラスの財産 多くても 相続放棄は 可能です。
相続放棄は 相続の開始を知った時から3か月以内にしなければならないことになっています。相続の開始を知った時というのは、 被相続人がお亡くなりになった時 という意味になります。 相続放棄は 被相続人の住所地の家庭裁判所に申述をすることで行います。
【熟慮期間の原則は3ヶ月】
相続放棄は 3ヶ月以内に しなければいけないことに なっています(熟慮期間)。 3ヶ月で 被相続人の財産を調査することが基本になりますが なかなかそれでは難しいという時は 家庭裁判所に延長の申請をすることができます。
【相続放棄を行うのであれば単純承認をしてはいけません】
相続放棄をする際に気をつけなければならないのは、 単純承認をしてしまってはいけません。 単純承認をしますと 相続放棄は法律上できないことになっています。
単純承認というのは、自分は相続をしますよということを意味しますが、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときも原則として(例外があります)単純承認をしたことになってしまうので、注意が必要です。
つまり、相続放棄を行う可能性があるのであれば、相続財産を一部でも処分することは避けなければいけないということになります。
相続財産の一部でも処分しなければならないが、相続放棄も考えているという場合は、慎重にことを運ぶ必要がありますので、専門家への相談をお薦めします。
【被相続人の債務があとからわかった場合に相続放棄ができるか:最高裁判決】
次のようなケースを考えてみましょう。
相続人には被相続人には 財産が全くなく 単純承認も 相続放棄もしていなかった 。しかし半年後に 被相続人の債権者を名乗る人から請求書が届き 被相続人には債務があることがわかった。 つまり全体的にはマイナスの財産が多かったということが後でわかった という場合です。
このような場合相続放棄の期限3ヶ月は過ぎてしまっていることから相続放棄ができるのかが問題になります。
この点については 最高裁の判例があります(昭和59年4月27日最高裁判決)。
この最高裁判決は「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じた」というような事情及び様々な事情(注)を考慮して相続放棄を認めるとしています。
このように相続放棄が認められるためには、結構厳しい要件をクリアーしなければなりません。
【熟慮期間を超えて相続放棄をする場合の注意点】
相続放棄の熟慮期間の3か月を超えて相続放棄をする場合は家庭裁判所はこの最高裁の要件を念頭において審査しますのでしますですので、 申述をする場合もこの要件をクリアーするような 形であることを示さなければなりません。
そのためには専門家に相談するなどして進めた方がよいかと思います。
(注)
考慮する事情は、判決文には「被相続人の生活歴、 相続人と相続人との間の交際状態、 その他諸般の状況からみて 当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な状況があって相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるとき」とされています。