労災の対象者は、「労働者」です。
会社の役員は、通常「労働者」ではないのですが、最近は、名ばかり管理職、つまり、実態は労働者であるということもあります。
こういう場合は、労災の対象になります。
東京地裁平成23年 5月19日判決(労判1034号62頁)は、執行役員とされていた方に対して、「労働者」であると認定したケースです。
労働者であると認めた理由は次のようなものです。
1 役員報酬ではなく,基本給名目で報酬の支払を受けていた。
(つまり、執行役員に対する報酬について,取締役とは異なる報酬体系及び経理処理がとられていたことを示す)
2 執行役員は,一般取締役より報酬ベースが低くされていた(これも1と同じく取締役とは異なることを示す事実です)
3 執行役員の報酬の支払は,経理処理上,本件会社の従業員に対する賃金支給として処理されていた
4 会社の指揮監督の下で建設機械部門における営業・販売業務を行っていた
このような
業務実態,会社による指揮命令,報酬の労務対償性
という点を総合考慮して、裁判所は判断しています。
この辺は会社によりけりでしょうから、このようなケースが問題となる場合は、弁護士になどによる綿密な調査が必要とされてくるでしょう。
会社の役員は、通常「労働者」ではないのですが、最近は、名ばかり管理職、つまり、実態は労働者であるということもあります。
こういう場合は、労災の対象になります。
東京地裁平成23年 5月19日判決(労判1034号62頁)は、執行役員とされていた方に対して、「労働者」であると認定したケースです。
労働者であると認めた理由は次のようなものです。
1 役員報酬ではなく,基本給名目で報酬の支払を受けていた。
(つまり、執行役員に対する報酬について,取締役とは異なる報酬体系及び経理処理がとられていたことを示す)
2 執行役員は,一般取締役より報酬ベースが低くされていた(これも1と同じく取締役とは異なることを示す事実です)
3 執行役員の報酬の支払は,経理処理上,本件会社の従業員に対する賃金支給として処理されていた
4 会社の指揮監督の下で建設機械部門における営業・販売業務を行っていた
このような
業務実態,会社による指揮命令,報酬の労務対償性
という点を総合考慮して、裁判所は判断しています。
この辺は会社によりけりでしょうから、このようなケースが問題となる場合は、弁護士になどによる綿密な調査が必要とされてくるでしょう。