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地方公務員を懲戒するのに聴聞は必要か

2021年12月24日 | 地方自治体と法律
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例)
 自治体では、職員の懲戒について、「職員の懲戒の手続及び効果に関する条例」を定めています。
 自治体が職員を懲戒する根拠は、地方公務員法29条1項の、「職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。」という規定にあるのですが、地公法では、懲戒の手続きや効果の定がなく、条例に委ねているためです(同条4項)。
 自治体によって懲戒の効果は違うことがあり、その例としては、停職処分の上限が挙げられます。
 上限が自治体によって異なり、千葉市では6か月ですが、秋田県では上限は1年です。
 千葉県内の自治体の条例をみると停職の上限を6か月とするところが多いようです。
 これは、条例準則として示された「職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(案)」が停職の上限を6か月としている影響でしょう。
 もっとも、国は停職期間の上限を1年としています(人事院規則12-0第2条)。自治体の中でも停職期間を1年以内とするのは、この影響でしょうか。

(懲戒の手続について)
 懲戒の手続きは、不利益処分ですので、処分の事由を記載した説明書を交付することが必要です(地公法49条1項)。職員の懲戒の手続及び効果に関する条例でもこの点を明確にするために、「戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。」という規定を置いています。
 しかし、それ以外には手続き規定を置いていないものが多数です。
 行政手続法は、不利益処分について事前手続きを規定していますが、公務員の懲戒処分には行政手続法の規定の適用がないので(同法3条1項9号)、行政手続法による事前の意見聴取の義務はありません。
 つまり、法令の規定上は、何ら事前手続きを行わなくても、いきなり懲戒処分を行えることになっている状態なのですが、これが学説からは批判を浴びており、事前の聴聞が必要としています。
 例えば、塩野宏先生は、「処分事由説明書に加え聴聞(必ずしも行政手続法の聴聞の形式をとる必要はないにせよ)の機会を事前に与えることが、憲法上要請されると解される」としています(塩野宏『行政法Ⅲ(第3版)』276頁)。
 法律には規定はないけれども、憲法上の要請であるという立場ですね。 

(事前手続きに関する判例)
 裁判例については、次のように分析されています。
「裁判例の多くは、告知・聴聞等事前手続きに関する法令の規定がないことを基本的理由として、事前手続きの採否を行政庁の裁量とみなし、告知・聴聞等に対する被処分者の権利性を否定して、何らの手続きを踏むことなしになされた不利益処分を適法とする立場に立っているといってよい。」(晴山一穂「公務員の不利益処分手続をめぐる法的問題点」専修大学法学研究所紀要2009年2月)
 しかしながら、令和になりまして、実質的な告知・聴聞の機会必要と明言する裁判例が現れました(東京高裁令和元年10月30日・判例地方自治470号26頁)
「地方公務員法27条は、すべての職員の分限及び懲戒については、「公正」でなければならないと定めているところ、懲戒処分、とりわけ懲戒免職処分は、被処分者である公務員の実体上の権利に重大な不利益を及ぼすものであるから、地方公務員法が求める不利益処分を行うに際しての事前手続が、処分事由書の交付(同法49条)にとどまっており、また、行政庁が不利益処分をしようとする場合には事前の聴聞手続が必要と定める行政手続法の規定が、公務員に対する不利益処分については適用除外とされ、条例上は告知・聴聞の手続を定めていないとしても、当該懲戒処分が科される公務員に対して、少なくとも実質的に告知・聴聞の機会を与えて、実体上の権利保護に欠けることのないようにすることが必要であると解するのが相当である。本件においては、控訴人が本件処分(懲戒免職処分)をするに当たって、被控訴人に対して実質的な告知・聴聞の機会を与えているとはいえないのであって、控訴人は適正公正な手続を履践しているとはいえず、この点からも本件処分の適法性には問題があるというべきである。」
 必ずしも行政手続法の聴聞の形式をとる必要はないけれども、実質的に告知・聴聞の機会を与える必要はあるという点については、先に紹介した塩野説に影響を受けているように見えます。
 もっとも、その法的根拠については、塩野説は憲法上の要請としているのに、東京高裁では、「実体上の権利保護に欠けることのないようにする」ためとしている点は異なります。

(自治体の懲戒処分実務に与える影響)
 このような裁判例が出現しましたが、これが今後の動向となるかどうかは予断を許しません。
 しかし、実質的な告知・聴聞の機会を与えていない事案では、裁判官によっては手続きの違法により取り消される可能性が生じていることは事実です。
 そのため、実質的な告知・聴聞の機会を与えた上で懲戒処分を行うことが望まれます。

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