人事戦略研究所

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障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)

2014年05月15日 | 助成金等情報
 受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

(1)支給申請時点で、雇用する常用労働者数が50人~300人の事業主であること。
(2)初めて身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「対象労働者」といいます。)を雇い入れ、1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3か月後の日までの間に、雇い入れた対象労働者の数(※)が障害者雇用促進法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成すること。
(3)1人目の支給対象者の雇入れの日の前日までの過去3年間に、対象労働者について雇用実績がない事業主であること。
※ 短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者を言います。)として雇い入れる場合は2人(重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として雇い入れる場合は1人)で1人分としてカウントされます。

受給額
 120万円

障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)

障害者トライアル雇用奨励金

2014年05月15日 | 助成金等情報
本奨励金は、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。

1 対象労働者
次の[1]と[2]の両方に該当する者であること

[1] 継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者
[2] 次のア~カのいずれかに該当する者

ア 重度身体障害者
イ 重度知的障害者
ウ 精神障害者
エ 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
オ 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
カ 紹介日前において離職している期間が6カ月を超えている者

2 雇入れの条件
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
(2)障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと

受給額
 支給対象者1人につき月額最大4万円(最長3か月間)

障害者トライアル雇用奨励金

障害者短時間トライアル雇用奨励金

2014年05月07日 | 助成金等情報
概要
 継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用するものであって、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指すものをいいます。

主な受給要件
 本奨励金は、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。

1対象労働者
本奨励金における「対象労働者」は、継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している精神障害者または発達障害者が対象となります。
2雇入れの条件
対象労働者を次の(1)と(2)の条件によって雇い入れること
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
(2)3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること
受給額
 受給対象者1人につき月額最大2万円(最長12か月間)

障害者短時間トライアル雇用奨励金

労働時間等設定改善推進助成金

2014年05月01日 | 助成金等情報
傘下の中小企業事業主に対し、「労働時間等の設定の改善」(※)を推進するために、相談、指導、その他援助の取り組みを行った事業主団体(連合団体含む)に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
※ 「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇  などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。

労働時間等設定改善推進助成金