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障害者短時間トライアル雇用奨励金

2014年05月07日 | 助成金等情報
概要
 継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用するものであって、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指すものをいいます。

主な受給要件
 本奨励金は、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。

1対象労働者
本奨励金における「対象労働者」は、継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している精神障害者または発達障害者が対象となります。
2雇入れの条件
対象労働者を次の(1)と(2)の条件によって雇い入れること
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
(2)3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること
受給額
 受給対象者1人につき月額最大2万円(最長12か月間)

障害者短時間トライアル雇用奨励金