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障害者トライアル雇用奨励金

2014年05月15日 | 助成金等情報
本奨励金は、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。

1 対象労働者
次の[1]と[2]の両方に該当する者であること

[1] 継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者
[2] 次のア~カのいずれかに該当する者

ア 重度身体障害者
イ 重度知的障害者
ウ 精神障害者
エ 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
オ 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
カ 紹介日前において離職している期間が6カ月を超えている者

2 雇入れの条件
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
(2)障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと

受給額
 支給対象者1人につき月額最大4万円(最長3か月間)

障害者トライアル雇用奨励金

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