人事戦略研究所

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障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)

2014年05月15日 | 助成金等情報
 受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

(1)支給申請時点で、雇用する常用労働者数が50人~300人の事業主であること。
(2)初めて身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「対象労働者」といいます。)を雇い入れ、1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3か月後の日までの間に、雇い入れた対象労働者の数(※)が障害者雇用促進法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成すること。
(3)1人目の支給対象者の雇入れの日の前日までの過去3年間に、対象労働者について雇用実績がない事業主であること。
※ 短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者を言います。)として雇い入れる場合は2人(重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として雇い入れる場合は1人)で1人分としてカウントされます。

受給額
 120万円

障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)

障害者トライアル雇用奨励金

2014年05月15日 | 助成金等情報
本奨励金は、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。

1 対象労働者
次の[1]と[2]の両方に該当する者であること

[1] 継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者
[2] 次のア~カのいずれかに該当する者

ア 重度身体障害者
イ 重度知的障害者
ウ 精神障害者
エ 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
オ 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
カ 紹介日前において離職している期間が6カ月を超えている者

2 雇入れの条件
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
(2)障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと

受給額
 支給対象者1人につき月額最大4万円(最長3か月間)

障害者トライアル雇用奨励金