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改正により原則禁止される短期の派遣(=日雇派遣)とは

2012年09月18日 | 雇用関連
短期の派遣(=日雇派遣)とは労働契約の期間が30日以内の場合を指します。

日雇派遣であるかどうかの判断の例は以下です。

(1) 労働契約の期間が1日の場合(例 10月6日の1日のみの仕事の場合) → 日雇派遣にあたる
(2) 労働契約の期間が30日の場合(例 11月の1ヶ月間の仕事の場合) → 日雇派遣にあたる
(3) 労働契約の期間が31日の場合(例 12月の1ヶ月間の仕事の場合) → 日雇派遣にあたらない
(4) 労働契約の期間が10月1日から11月30日の場合で、1日のみの仕事や数日間の短期仕事を組み合わせて行う場合 → 日雇派遣にあたらない
(5) 労働契約の期間が14日間で、元々1年間の労働契約を結んでいたが、業務上の都合で延長の必要性があり、追加で新たに結ぶ場合 → 14日間の新たな契約は日雇派遣にあたる

改正により原則禁止される短期の派遣(=日雇派遣)とは