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受動喫煙防止対策助成金

2011年10月28日 | 助成金等情報
対象事業主
○労働者災害補償保険の適用事業主であって、
○旅館業、料理店又は飲食店を経営する中小企業事業主※であること。
※ 料理店又は飲食店については常時雇用する労働者が50人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下、旅館業については常時雇用する労働者の数が100人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下。

助成対象
○一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
○喫煙室以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置等の措置に必要な経費
※ 工事前に「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」を策定し、所轄都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。

助成率、助成額
 喫煙室の設置等に係る経費のうち、工費、設備費、備品費及び機械装置費等の4分の1 (上限200万円)

受動喫煙防止対策助成金

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