人事戦略研究所

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平成22年度の地域別最低賃金の答申

2010年09月11日 | 労働基準法・徴収法関連
・ 全国の加重平均額は730円(昨年度713円)。
・ 引上げ額は時間額10円から30円で、現在の仕組みとなった平成14年度以降、最大の全国加重平均17円の引上げ。
・ 最低賃金額の分布は642円(鳥取、島根、高知、佐賀、長崎、宮崎、鹿児島及び沖縄県の8県)から821円(東京都)。
・ 最低賃金が生活保護水準を下回る額(以下「差額」という。)がある12都道府県(北海道、青森、宮城、秋田、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)のうち、北海道、宮城、東京、神奈川、広島を除く7府県は差額を解消。

平成22年度の地域別最低賃金の答申

新卒応援ハローワークにおける支援などを開始します!

2010年09月11日 | 雇用関連
今春卒業の新卒者の就職環境は厳しく、就職が決まらないまま卒業した学生・生徒の皆様が1日でも早く就職を実現できるよう、就職支援を更に充実させる必要があります。
また、来春卒業の新卒者についても引き続き厳しい状況が予想されることから、早期に内定が得られるよう強力に就職支援に取り組んでいく必要があります。
このため、厚生労働省としては、閣議決定された「経済対策」に基づき、新卒者に対するきめ細かな就職支援を集中的に実施し、将来ある新卒者の就職の実現に全力で取り組んでまいります。

新卒応援ハローワークにおける支援などを開始します!

日・アイルランド社会保障協定の発効について

2010年09月11日 | 年金法関連
1.9月9日(木)(現地時間)、「社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定」(日・アイルランド社会保障協定:平成21年10月29日(木)署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が、ダブリンにおいて行われました。これにより、本協定は本年12月1日(水)に効力を生ずることになります。

2.日・アイルランド両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員等)は、日・アイルランド両国の年金制度への加入が義務付けられるため、社会保険料の二重払いの問題が生じています。また、相手国の年金制度の加入期間が短いために、年金の受給に必要な期間を満たさず、年金を受給できないとの問題も生じています。
 日・アイルランド社会保障協定は、これらの問題を解決することを目的としており、この協定が効力を生ずれば、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することになります。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。

3.この協定の締結により、企業及び駐在員等の負担が軽減され、日・アイルランド両国間の人的交流と経済交流が一層促進されることが期待されます。

4.この協定は、既に発効済みのドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、豪州、オランダ及びチェコとの間の社会保障協定並びに先に公文交換が行われ、本年12月1日に発効予定のスペインとの間の社会保障協定に続く、我が国にとって12本目の社会保障協定となります。

日・アイルランド社会保障協定の発効について

心の不調に気づき、治療や生活を支援するウェブサイト開設

2010年09月11日 | メンタルヘルス関連
9月10日からの自殺予防週間にあわせ、心の不調に気付いた時の対処法などを紹介する「みんなのメンタルヘルス総合サイト」と若い世代向けの「こころもメンテしよう」のウェブサイトを、厚生労働省ホームページ内に開設しました。
 ご自身やご家族の心の不調で悩んでいる方は、サイトにぜひアクセスしていただき、病気になったときの支援サービスや生活に役立つ情報などをご活用ください。

こころもメンテしよう~10代・20代のメンタルサポートサイト~

みんなのメンタルヘルス総合サイト

無料で職業訓練 生活費も支給(月10万円~など)~緊急人材育成支援事業~

2010年09月08日 | 雇用関連
学生だったが就職できなかった方、フリーターやパートタイマーなどで雇用保険に加入していなかった方、雇用保険の受給が終了してしまった方も無料で「緊急人材育成支援事業」による職業訓練を受けることができます。
就職が決まらないまま卒業された方も無料で「緊急人材育成支援事業」による職業訓練を受けることができます。
<平成22年度の実績>
受講者数 80,286人(平成22年7月末まで)

雇用保険を受給できない方(受給が終わった方も含む。)が、無料で職業訓練を受講しながら、「訓練・生活支援給付」(単身者:月10万円、扶養家族あり:月12万円)を受けられる制度があります。(一定の要件があります)
<平成22年度の実績>
受給資格認定件数 53,484件(平成22年7月末まで)

また、希望する場合には、これに加えて、「訓練・生活支援資金融資」(単身者:上限月5万円、扶養家族あり:上限月8万円)の貸付を受けることもできます。

無料で職業訓練 生活費も支給(月10万円~など)~緊急人材育成支援事業~

「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」の報告書取りまとめ

2010年09月08日 | メンタルヘルス関連
<報告書のポイント>
1.一般定期健康診断に併せ、ストレスに関連する労働者の症状・不調を医師が確認する。
2.面接が必要とされた労働者は産業医等と面接を行う。その際は、上記ストレスに関連する症状や不調の状況、面接が必要かについて事業者に知らせない。
3.産業医等は労働者との面接の結果、必要と判断した場合は労働者の同意を得て、事業者に時間外労働の制限や作業の転換などについて意見を述べる。
4.事業者は、労働時間の短縮等を行う場合には、産業医等の意見を労働者に明示し、了解を得るための話合いを行う。

「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」の報告書取りまとめ

労働災害による死亡者の大幅増加を受け、緊急対策を実施

2010年09月07日 | 労働基準法・徴収法関連
 厚生労働省は、8月公表の速報値で、労働災害における今年の死亡者数が前年同期に比べて13.0%と大幅に増加したことを受け、労働災害防止緊急対策を実施することとし、各都道府県労働局長に指示しました。
 また、あわせて、災害防止対策の徹底を求める緊急要請を各業界団体と労働災害防止団体の長にも行いました。
 災害の内容を見ると、建設業での墜落・転落、陸上貨物運送事業の交通事故など特定業種のほか、今夏の猛暑による熱中症での死亡の増加が目立っています。

労働災害による死亡者の大幅増加を受け、緊急対策を実施

メールマガジン「ハローワーク新卒応援通信」発行について

2010年09月06日 | 雇用関連
 厚生労働省では、大学等で学生の就職支援業務に携わっている方に対し、ハローワークで行っているサービスやイベント情報、その他役立つ情報を定期的に提供することを目的に、「ハローワーク新卒応援通信」を発行することとし、第1号を本日発行します。

メールマガジン「ハローワーク新卒応援通信」発行について

日・スペイン社会保障協定の発効について

2010年09月02日 | 年金法関連
1.「社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定」(日・スペイン社会保障協定:平成20年11月12日(水)署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が,9月1日(水),東京において行われました。これにより,本協定は本12月1日(水)に効力を生ずることになります。

2.日・スペイン両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員等)は,日・スペイン両国の年金制度への加入が義務付けられるため,社会保険料の二重払いの問題が生じています。また、相手国の年金制度の加入期間が短いために、年金の受給に必要な期間を満たさず,年金を受給できないとの問題も生じています。
 日・スペイン社会保障協定は,これらの問題を解決することを目的としており,この協定が効力を生ずれば,派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は,原則として,派遣元国の年金制度にのみ加入することになります。また,両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。

3.この協定の締結により,企業及び駐在員等の負担が軽減され,日・スペイン両国間の人的交流と経済交流が一層促進されることが期待されます。

4.この協定は,ドイツ,英国,韓国,米国,ベルギー,フランス,カナダ,豪州,オランダ,チェコとの間で既に発効済みの社会保障協定に続く、我が国にとって11本目の社会保障協定となります。

日・スペイン社会保障協定の発効について