人事戦略研究所

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無料で職業訓練 生活費も支給(月10万円~など)~緊急人材育成支援事業~

2010年09月08日 | 雇用関連
学生だったが就職できなかった方、フリーターやパートタイマーなどで雇用保険に加入していなかった方、雇用保険の受給が終了してしまった方も無料で「緊急人材育成支援事業」による職業訓練を受けることができます。
就職が決まらないまま卒業された方も無料で「緊急人材育成支援事業」による職業訓練を受けることができます。
<平成22年度の実績>
受講者数 80,286人(平成22年7月末まで)

雇用保険を受給できない方(受給が終わった方も含む。)が、無料で職業訓練を受講しながら、「訓練・生活支援給付」(単身者:月10万円、扶養家族あり:月12万円)を受けられる制度があります。(一定の要件があります)
<平成22年度の実績>
受給資格認定件数 53,484件(平成22年7月末まで)

また、希望する場合には、これに加えて、「訓練・生活支援資金融資」(単身者:上限月5万円、扶養家族あり:上限月8万円)の貸付を受けることもできます。

無料で職業訓練 生活費も支給(月10万円~など)~緊急人材育成支援事業~

「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」の報告書取りまとめ

2010年09月08日 | メンタルヘルス関連
<報告書のポイント>
1.一般定期健康診断に併せ、ストレスに関連する労働者の症状・不調を医師が確認する。
2.面接が必要とされた労働者は産業医等と面接を行う。その際は、上記ストレスに関連する症状や不調の状況、面接が必要かについて事業者に知らせない。
3.産業医等は労働者との面接の結果、必要と判断した場合は労働者の同意を得て、事業者に時間外労働の制限や作業の転換などについて意見を述べる。
4.事業者は、労働時間の短縮等を行う場合には、産業医等の意見を労働者に明示し、了解を得るための話合いを行う。

「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」の報告書取りまとめ