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日・スペイン社会保障協定の発効について

2010年09月02日 | 年金法関連
1.「社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定」(日・スペイン社会保障協定:平成20年11月12日(水)署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が,9月1日(水),東京において行われました。これにより,本協定は本12月1日(水)に効力を生ずることになります。

2.日・スペイン両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員等)は,日・スペイン両国の年金制度への加入が義務付けられるため,社会保険料の二重払いの問題が生じています。また、相手国の年金制度の加入期間が短いために、年金の受給に必要な期間を満たさず,年金を受給できないとの問題も生じています。
 日・スペイン社会保障協定は,これらの問題を解決することを目的としており,この協定が効力を生ずれば,派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は,原則として,派遣元国の年金制度にのみ加入することになります。また,両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。

3.この協定の締結により,企業及び駐在員等の負担が軽減され,日・スペイン両国間の人的交流と経済交流が一層促進されることが期待されます。

4.この協定は,ドイツ,英国,韓国,米国,ベルギー,フランス,カナダ,豪州,オランダ,チェコとの間で既に発効済みの社会保障協定に続く、我が国にとって11本目の社会保障協定となります。

日・スペイン社会保障協定の発効について

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