人事戦略研究所

人事戦略研究所の紹介と情報の発信をするブログ

平成21年度大学等卒業予定者の就職状況調査

2010年05月22日 | 統計情報
(1) 大学の就職率は91.8%で前年同期を3.9ポイント下回る(過去最低は平成11年度の91.1%)。男女別にみると、男子は92.0%(前年同期を3.9ポイント下回る)、女子は91.5%(前年同期を3.9ポイント下回る)。
(2) 短期大学の就職率(女子学生のみ)は88.4%で、前年同期を6.1ポイント下回る。
(3) 高等専門学校の就職率(男子学生のみ)は99.5%で前年同期を0.5ポイント上回る。
(4) 専修学校(専門課程)の就職率は87.4%で前年同期を4.4ポイント下回る。


平成21年度大学等卒業予定者の就職状況調査

「新卒者体験雇用事業」の拡充について

2010年05月22日 | 助成金等情報
厚生労働省では、卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方(平成22年3月卒)の1日でも早い就職を実現するため、「新卒者体験雇用事業」を拡充することとしました。その概要は次のとおりです。


○ 事業概要
学卒未就職者を対象とした体験雇用(有期雇用)の機会を設けることにより、未就職卒業者の希望職種の選択肢を広げるとともに、求職者と事業主の相互理解を深め、その後の正規雇用への移行を促進することを目的として、新卒者体験雇用奨励金を事業主に支給。

○ 対象者
卒業後も就職活動を継続中の大学生・高校生等(平成22年3月卒)
※ハローワークへの求職申し込みをしている方

○ 改正内容
1.体験雇用の期間(現行は1か月)を最長3か月まで実施可能とする。
2.新卒者体験奨励金(現行は8万円)を最大16万円支給する(最初の1か月は8万円、2か月目及び3か月目は1か月につき4万円を支給)。

○ 改正の施行日
平成22年6月7日

「新卒者体験雇用事業」の拡充について

未払賃金立替払事業の実施状況について

2010年05月21日 | 統計情報
  今般、平成21年度の未払賃金の立替払事業の実施状況をとりまとめましたので、公表します。

         【公表のポイント】
           ・企業数は4,357件 (対前年度比19.7%増加) = 制度発足(昭和51年)以来過去2番目に多い件数
           ・支給者数は67,774人 (対前年度比24.5%増加) = 制度発足以来過去2番目に多い人数
           ・立替払額は333億91百万円 (対前年度比34.5%増加) = 制度発足以来過去3番目に多い額

           ※ 未払賃金の立替払制度は、企業倒産に伴い、賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた
            労働者に対して、未払賃金の一部を国が事業主に代わって立替払する制度です。

未払賃金立替払事業の実施状況について

労働時間等の設定の改善

2010年05月13日 | 労働基準法・徴収法関連
「労働安全衛生法等の一部を改正する法律」が第163回国会で成立し、平成17年11月2日に公布されました(平成17年法律第108号)。この法律において、「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」が「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」に改正され、平成18年4月1日から施行されています。
また、同法第4条第1項の規定に基づき、事業主及びその団体が、労働時間等の設定の改善について適切に対処するために必要な事項について定める「労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)」を策定し、同日より適用しましたが、平成19年12月に「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定されたことを踏まえ、その趣旨を盛り込むべく、同ガイドラインを改正し、平成20年4月1日から適用しています。

労働時間等の設定の改善

実習型雇用支援事業

2010年05月11日 | 助成金等情報
十分な技能及び経験を有しない求職者(緊急人材育成支援事業による職業訓練修了後、一定期間経過しても就職が決まっていない者)を原則6ヶ月間の有期雇用で受け入れ、実習・座学を通じて企業のニーズに合った人材に育成し、その後、常用雇用として雇い入れた事業主に奨励金等が支給されます。

実習型雇用支援事業

厚生年金保険の脱退手当金に係る年金記録回復基準について

2010年05月11日 | 年金法関連
厚生年金の脱退手当金に係る年金記録の確認の申立てについては、平成21年12月25日から、厚生年金保険の被保険者証に脱退手当金を支給した表示がないなど、一定の要件に該当する事案について、処理の迅速化を図るために、年金記録確認第三者委員会(以下「第三者委員会」という。)に送付することなく、年金事務所段階において、記録確認を行っているところです。
今般、更なる処理の迅速化を図るため、年金事務所段階における記録回復の対象となる範囲を拡大することとし、脱退手当金の支給日より前に脱退手当金の計算の基礎とされていない厚生年金被保険者期間(以下「脱退手当金未支給期間」という。)がある事案(いわゆる「まだら事案」)について下記の内容の通知を日本年金機構に発出しましたので、お知らせいたします。

1 対象事案
対象となる事案は、厚生年金保険の脱退手当金に係る申立てのうち、脱退手当金を受給していない旨の申立てであって、以下の(1)又は(2)の場合に該当する事案とする(ただし、2に該当する事案を除く。)。
(1)次の[1]及び[2]のいずれの要件にも該当する場合
[1]脱退手当金の支給日より前に脱退手当金未支給期間があること。
[2]脱退手当金未支給期間と、当該脱退手当金の計算の基礎とされている期間が、支給決定当時、同じ記号番号で管理されていたこと。
(2)次の[1]から[4]までのいずれの要件にも該当する場合
[1]脱退手当金の支給日より前に脱退手当金未支給期間があること。
[2]脱退手当金未支給期間と、当該脱退手当金の計算の基礎とされている期間が、支給決定当時、異なる記号番号で管理されていたこと。
[3]当該脱退手当金の支給日以後1年以内に、国民年金等に加入し、保険料を納付していること。
[4]当該脱退手当金の支給日が昭和36年11月1日以後であること。
2 対象外となる事案
対象事案の年金記録に係る申立てについては、以下のいずれかに該当する場合を除き、第三者委員会に送付せず、年金事務所段階において年金記録の回復を行う。
なお、申立ての内容が以下のいずれかに該当する場合には、通常の手続に従って、第三者委員会に送付する。
(1)年金事務所において、脱退手当金が支給されたことを窺わせる書類等が確認できる場合
(2)本人が一部の期間について脱退手当金の受給を認めている場合
(3)当該脱退手当金の支給日の前後1か月以内において、氏名変更の処理又は厚生年金保険の記号番号の重複取消処理が行われている場合
(4)脱退手当金の支給記録が複数回ある場合
(5)厚生年金保険の資格喪失後9か月以内に脱退手当金の支給決定がされている場合
(6)申立の内容が、既に総務大臣からの記録回復が不要である旨の決定(非あっせん、一部あっせん事案を含む。)が行われている事案についての再申立てである場合

厚生年金保険の脱退手当金に係る年金記録回復基準について

平成21年度における障害者の職業紹介状況等

2010年05月08日 | 統計情報
○ 精神障害者及びその他の障害者について、就職件数が大きく伸びている(精神障害者10,929件(対前年度比1,473件(15.6%)増))、その他の障害者 716件(対前年度比221件(44.6%)増))。

○ 産業別でみると医療,福祉(8,041件)、製造業(7,425件)、卸売業,小売業(7,309件)における就職件数が多い。

○ 新規求職申込件数は、対前年度比5.1%増の125,888件であり、特に精神障害者(33,277件(対前年度比4,794件(16.8%)増))及びその他の障害者(発達障害者、高次脳機能障害者、難病者等)(2,435件(対前年度比741件(43.7%)増))の新規求職申込件数が増加している。

○ 解雇者数は、2,354人(対前年度比420人(15.1%)減)となり、平成20年度の解雇者数を下回った。第4四半期(平成22年1月から3月まで)の状況をみると、499人(対前年度比864人(63.4%)減)となった。

平成21年度における障害者の職業紹介状況等