人事戦略研究所

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在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン

2010年05月22日 | 行政等の施策
厚生労働省では、在宅ワークの仕事を注文する者が在宅ワーカーと契約を締結する際に守るべき最低限のルールとして、「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」(平成12年)を策定し、周知を図ってきました。

 その後、情報通信技術の更なる普及等により、従来のデータ入力やテープ起こしといった他の者が代わって行うことが容易な業務については、付加価値が低減し市場ニーズが縮小傾向になるとともに、個人情報保護の要請が高まる等、在宅ワークを取り巻く環境は大きく変わってきています。
 このような実態を踏まえ、平成22年3月に、適用対象の拡大、発注者が文書明示すべき契約条件の追加など、ガイドラインの改正を行いました。

 今後、在宅ワーカーに仕事を発注する方は、在宅ワーカーと契約を結ぶ際には、このガイドラインの内容を守るとともに、在宅ワーカーとよく協議した上で契約の内容を決めることが望まれます。
 また、在宅ワーカーのみなさんも、仕事を受ける前に、このガイドラインの内容をよく知っておくことが望まれます。

在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン

平成21年度高校・中学新卒者の就職内定状況等

2010年05月22日 | 統計情報
〔高校新卒者〕
(1)就職内定者数は14万4千人(前年同期比15.6%減)であり、就職内定率は93.9%で前年同期を1.7ポイント下回る(就職内定率は過去7番目に低い水準)。就職内定率を男女別に見ると、男子は95.5%(前年同期を1.5ポイント下回る)、女子は91.7%(前年同期を2.0ポイントを下回る)。
(2)求人数は19万8千人で、前年同期に比べ38.6%減少。
(3)求職者数は15万3千人で、前年同期に比べ14.1%減少。
(4)求人倍率は1.29倍となり、前年同期を0.52ポイント下回る。

〔中学新卒者〕
(1)就職内定者は9百6十人(前年同期比29.6%減少)であり、就職内定率は52.0%で、前年同期を11.3ポイント下回る。
(1)求人数は1千7百人で、前年同期に比べ45.2%減少。
(2)求職者数は1千8百人で、前年同期に比べ14.2%減少。
(3)求人倍率は0.90倍となり、前年同期を0.51ポイント下回る。

平成21年度高校・中学新卒者の就職内定状況等

平成21年度大学等卒業予定者の就職状況調査

2010年05月22日 | 統計情報
(1) 大学の就職率は91.8%で前年同期を3.9ポイント下回る(過去最低は平成11年度の91.1%)。男女別にみると、男子は92.0%(前年同期を3.9ポイント下回る)、女子は91.5%(前年同期を3.9ポイント下回る)。
(2) 短期大学の就職率(女子学生のみ)は88.4%で、前年同期を6.1ポイント下回る。
(3) 高等専門学校の就職率(男子学生のみ)は99.5%で前年同期を0.5ポイント上回る。
(4) 専修学校(専門課程)の就職率は87.4%で前年同期を4.4ポイント下回る。


平成21年度大学等卒業予定者の就職状況調査

「新卒者体験雇用事業」の拡充について

2010年05月22日 | 助成金等情報
厚生労働省では、卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方(平成22年3月卒)の1日でも早い就職を実現するため、「新卒者体験雇用事業」を拡充することとしました。その概要は次のとおりです。


○ 事業概要
学卒未就職者を対象とした体験雇用(有期雇用)の機会を設けることにより、未就職卒業者の希望職種の選択肢を広げるとともに、求職者と事業主の相互理解を深め、その後の正規雇用への移行を促進することを目的として、新卒者体験雇用奨励金を事業主に支給。

○ 対象者
卒業後も就職活動を継続中の大学生・高校生等(平成22年3月卒)
※ハローワークへの求職申し込みをしている方

○ 改正内容
1.体験雇用の期間(現行は1か月)を最長3か月まで実施可能とする。
2.新卒者体験奨励金(現行は8万円)を最大16万円支給する(最初の1か月は8万円、2か月目及び3か月目は1か月につき4万円を支給)。

○ 改正の施行日
平成22年6月7日

「新卒者体験雇用事業」の拡充について