厚生労働省では、在宅ワークの仕事を注文する者が在宅ワーカーと契約を締結する際に守るべき最低限のルールとして、「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」(平成12年)を策定し、周知を図ってきました。
その後、情報通信技術の更なる普及等により、従来のデータ入力やテープ起こしといった他の者が代わって行うことが容易な業務については、付加価値が低減し市場ニーズが縮小傾向になるとともに、個人情報保護の要請が高まる等、在宅ワークを取り巻く環境は大きく変わってきています。
このような実態を踏まえ、平成22年3月に、適用対象の拡大、発注者が文書明示すべき契約条件の追加など、ガイドラインの改正を行いました。
今後、在宅ワーカーに仕事を発注する方は、在宅ワーカーと契約を結ぶ際には、このガイドラインの内容を守るとともに、在宅ワーカーとよく協議した上で契約の内容を決めることが望まれます。
また、在宅ワーカーのみなさんも、仕事を受ける前に、このガイドラインの内容をよく知っておくことが望まれます。
在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン
その後、情報通信技術の更なる普及等により、従来のデータ入力やテープ起こしといった他の者が代わって行うことが容易な業務については、付加価値が低減し市場ニーズが縮小傾向になるとともに、個人情報保護の要請が高まる等、在宅ワークを取り巻く環境は大きく変わってきています。
このような実態を踏まえ、平成22年3月に、適用対象の拡大、発注者が文書明示すべき契約条件の追加など、ガイドラインの改正を行いました。
今後、在宅ワーカーに仕事を発注する方は、在宅ワーカーと契約を結ぶ際には、このガイドラインの内容を守るとともに、在宅ワーカーとよく協議した上で契約の内容を決めることが望まれます。
また、在宅ワーカーのみなさんも、仕事を受ける前に、このガイドラインの内容をよく知っておくことが望まれます。
在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン