人事戦略研究所

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実習型雇用支援事業

2010年05月11日 | 助成金等情報
十分な技能及び経験を有しない求職者(緊急人材育成支援事業による職業訓練修了後、一定期間経過しても就職が決まっていない者)を原則6ヶ月間の有期雇用で受け入れ、実習・座学を通じて企業のニーズに合った人材に育成し、その後、常用雇用として雇い入れた事業主に奨励金等が支給されます。

実習型雇用支援事業

厚生年金保険の脱退手当金に係る年金記録回復基準について

2010年05月11日 | 年金法関連
厚生年金の脱退手当金に係る年金記録の確認の申立てについては、平成21年12月25日から、厚生年金保険の被保険者証に脱退手当金を支給した表示がないなど、一定の要件に該当する事案について、処理の迅速化を図るために、年金記録確認第三者委員会(以下「第三者委員会」という。)に送付することなく、年金事務所段階において、記録確認を行っているところです。
今般、更なる処理の迅速化を図るため、年金事務所段階における記録回復の対象となる範囲を拡大することとし、脱退手当金の支給日より前に脱退手当金の計算の基礎とされていない厚生年金被保険者期間(以下「脱退手当金未支給期間」という。)がある事案(いわゆる「まだら事案」)について下記の内容の通知を日本年金機構に発出しましたので、お知らせいたします。

1 対象事案
対象となる事案は、厚生年金保険の脱退手当金に係る申立てのうち、脱退手当金を受給していない旨の申立てであって、以下の(1)又は(2)の場合に該当する事案とする(ただし、2に該当する事案を除く。)。
(1)次の[1]及び[2]のいずれの要件にも該当する場合
[1]脱退手当金の支給日より前に脱退手当金未支給期間があること。
[2]脱退手当金未支給期間と、当該脱退手当金の計算の基礎とされている期間が、支給決定当時、同じ記号番号で管理されていたこと。
(2)次の[1]から[4]までのいずれの要件にも該当する場合
[1]脱退手当金の支給日より前に脱退手当金未支給期間があること。
[2]脱退手当金未支給期間と、当該脱退手当金の計算の基礎とされている期間が、支給決定当時、異なる記号番号で管理されていたこと。
[3]当該脱退手当金の支給日以後1年以内に、国民年金等に加入し、保険料を納付していること。
[4]当該脱退手当金の支給日が昭和36年11月1日以後であること。
2 対象外となる事案
対象事案の年金記録に係る申立てについては、以下のいずれかに該当する場合を除き、第三者委員会に送付せず、年金事務所段階において年金記録の回復を行う。
なお、申立ての内容が以下のいずれかに該当する場合には、通常の手続に従って、第三者委員会に送付する。
(1)年金事務所において、脱退手当金が支給されたことを窺わせる書類等が確認できる場合
(2)本人が一部の期間について脱退手当金の受給を認めている場合
(3)当該脱退手当金の支給日の前後1か月以内において、氏名変更の処理又は厚生年金保険の記号番号の重複取消処理が行われている場合
(4)脱退手当金の支給記録が複数回ある場合
(5)厚生年金保険の資格喪失後9か月以内に脱退手当金の支給決定がされている場合
(6)申立の内容が、既に総務大臣からの記録回復が不要である旨の決定(非あっせん、一部あっせん事案を含む。)が行われている事案についての再申立てである場合

厚生年金保険の脱退手当金に係る年金記録回復基準について