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口蹄疫被害の拡大に伴い雇用調整助成金の支給要件を緩和します

2010年05月26日 | 助成金等情報
◆支給要件緩和の内容
  雇用調整助成金を利用するに当たっては、経済上の理由により事業活動が縮小していることが要件になりますが、口蹄疫被害の拡大に伴い利用する場合については、「事業活動の縮小」の確認方法を以下のとおり緩和します。

 <現行の確認方法>
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、その直前の3か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所であること。
※赤字の中小企業の場合は、5%未満の減少でも可能。

 <改正後の確認方法>
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近1か月間の月平均値が、その直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所であること。
※赤字の中小企業の場合は、5%未満の減少でも可能。

口蹄疫被害の拡大に伴い雇用調整助成金の支給要件を緩和します