2月定期支払い以降に現況申告書の提出のあった方で、死亡、消息を知らないと回答のあった方及び現況申告書が未提出・未送達等により健在が確認できなかった方について、平成23年4月・6月の定期支払いで137人について年金の差止めを行ったところであり、8月定期支払いにおいては、220人について年金の差止めを行います。
死亡判明等により年金の過払いが判明した場合は、遺族に対し年金の返還を求めています。
所在不明高齢者に係る年金の差止めについて
死亡判明等により年金の過払いが判明した場合は、遺族に対し年金の返還を求めています。
所在不明高齢者に係る年金の差止めについて