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日・フィリピン社会保障協定の発効について

2018年05月26日 | 年金法関連
1  本5月25日(現地時間同日)「社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(日・フィリピン社会保障協定)」(平成27年11月19日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が、マニラで行われました。これにより、この協定は、本年8月1日に効力が生じることになります。

2  現在、日・フィリピン両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員など)には、日・フィリピン両国で年金制度への加入が義務付けられているため、社会保険料の二重払いの問題が生じています。この協定は、このような問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。

3  この協定が発効することにより、企業、駐在員等の負担が軽減され、日・フィリピン両国の経済交流及び人的交流が一層促進されることが期待されます。

(注)
 なお、この協定に関連し、フィリピンの年金制度において、強制加入が60歳未満の全ての被用者及び自営業者とされていることとの関係上、60歳以降に保険料を支払うことの要否又は可否についてご照会をいただくことがありますが、フィリピン社会保障機構によれば、60歳以降も被用者又は自営業者として就労を継続する場合、その就労を終えるまで又は65歳までは保険料を支払うことは義務であり任意ではありません。

日・フィリピン社会保障協定の発効について

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