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日・チェコ社会保障協定改正議定書の発効について

2018年05月17日 | 年金法関連
1 5月16日(現地時間同日)、「 社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定を改正する議定書 ( 日・チェコ社会保障協定改正議定書 )」(平成29年2月1日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換がプラハで行われました。これにより、この改正議定書は本年8月1日に発効します。

2  この改正議定書は、平成21年(2009年)に発効した現行協定の一部を改正するものであり、一時派遣被用者 (企業駐在員等) の範囲を明確化することにより、保険料の二重払いの解消を強化するとともに、日本の被用者年金一元化法を踏まえた改正を行うものです。

3 この改正議定書が発効することにより、日・チェコ両国の人的・経済的交流が一層促進されることが期待されます。

日・チェコ社会保障協定改正議定書の発効について

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