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英国で短期間働いたことがある方へ(年金制度における最低加入期間の撤廃について)

2010年02月05日 | 年金法関連
1.2007年の英国での年金法改正により、2010年4月6日から英国の年金制度への最低加入期間が撤廃されることとなりました。その結果、英国の基礎年金(Basic State Pension)に1年間以上加入していた方は、2010年4月6日以降に受給開始年齢に達する場合には基礎年金を受け取ることができるようになりました。右に該当する方は、現在日本にお住まいの場合でも受給が可能です。
なお、日英社会保障協定に基づき英国の年金制度への加入が免除されていた期間は、加入期間の算定の対象となりません。

2.英国における年金受給開始年齢は、現在は男性65歳、女性60歳ですが、(1)女性の受給開始年齢は2010年から2020年にかけて65歳まで段階的に引き上げられ、(2)2024年から2046年にかけて男女とも68歳に引き上げられますのでご留意下さい。

3.その他
(1)英国での仕事を終えて日本に帰国されるときは、当局(The Pension Service又はHM Revenue & Customs' National Insurance Contributions Office)に帰国後の住所を届け出るよう英国政府は勧奨しています。この場合、英国政府は年金受給開始年齢に達する4ヶ月程度前に、届け出た住所宛に申請用紙を郵送します。なお、申請はオンラインで行うことも可能です。

(2)年金は英国の銀行口座に振り込まれますが、英国の口座をお持ちでない場合にはポンド建ての小切手が4週ごと又は13週ごとに送付されます。

英国で短期間働いたことがある方へ(年金制度における最低加入期間の撤廃について)

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