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「労働時間等見直しガイドライン」の改正

2010年03月20日 | 労働基準法・徴収法関連
1 「明日の安心と成長のための緊急経済対策」(平成21年12月8日閣議決定)等を踏まえ、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備に向けた関係者の取組の促進を図ることを目的として、「労働時間等見直しガイドライン」(労働時間等設定改善指針)を改正しました(改正内容は3月19日公示、原則として4月1日から適用)。

2 本ガイドラインは、事業主などが、労働時間等の設定の改善について適切に対処するために必要な事項について定めるものです。
 「労働時間等の設定」とは、「労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季その他の労働時間等に関する事項を定めること」をいうものとされています。
 事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善(労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季その他の労働時間等に関する事項について、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応したものへ改善すること)を図るため、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めていただかなければならないとされています。

「労働時間等見直しガイドライン」の改正

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