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一括有期事業を行う事業主の事務手続を簡素化

2018年07月17日 | 労働基準法・徴収法関連
【省令・告示案のポイント】

 1 一括有期事業に係る地域要件(一括されるそれぞれの事業が一定の地域的範囲(隣接する都道府県等)
   で行われること)を廃止します。

 2 一括有期事業を開始したときに事業主が労働基準監督署に提出しなければならない一括有期事業開始
   届を廃止します。

改正省令を平成31年4月1日に施行予定

一括有期事業を行う事業主の事務手続を簡素化

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