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毎月勤労統計調査に係る雇用保険、労災保険等の追加給付について

2019年01月11日 | 雇用関連
1 追加給付の対象となる可能性がある方
(1)雇用保険関係
 ・「基本手当」、「再就職手当」、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」などの雇用保険給付を
  平成16年8月以降に受給された方
 ・ 雇用保険と同様又は類似の計算により給付額を決めている「政府職員失業者退職手当」
  (国家公務員退職手当法)、「就職促進手当」(労働施策総合推進法)
(2)労災保険関係
 ・ 「傷病(補償)年金」、「障害(補償)年金」、「遺族(補償)年金」、「休業(補償)給付」などの
  労災保険給付や特別支給金等を平成16年7月以降に受給された方
(3)船員保険関係
 ・ 船員保険制度の「障害年金」、「遺族年金」などの船員保険給付を平成16年8月以降に受給された方
(4)事業主向け助成金
 ・ 「雇用調整助成金」の支給決定の対象となった休業等期間の初日が平成16年8月から平成23年7月の間
  であったか、平成26年8月以降であった事業主  等

2 追加給付の概要
(1)追加給付の計算
 ・ 追加給付の計算は、平成31年1月11日(金)に公表を行った「再集計値」及び「給付のための推計値」
を用いて行います。
(2)追加給付の一人当たり平均額、対象人数、給付額の現時点の見通し
 ・ 一人当たり平均額等の現時点の見通しは次のとおりです。
  【雇用保険】
   一つの受給期間を通じて一人当たり平均約1,400円、延べ約1,900万人、給付費約280億円
  【労災保険】
   年金給付(特別支給金を含む):一人当たり平均約9万円、延べ約27万人、給付費約240億円
   休業補償(休業特別支給金を含む):一人一ヶ月当たり平均約300 円、延べ約45万人、給付費約1.5億円
  【船員保険】
   一人当たり平均約15万円、約1万人、給付費約16億円
  【事業主向け助成金】
   雇用調整助成金等:対象件数延べ30万件、給付費約30億円
 ・ 以上については、お支払いに必要となる事務費を含め、引き続き精査します。

毎月勤労統計調査に係る雇用保険、労災保険等の追加給付について

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