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国民年金保険料の納め忘れがある皆さまへ

2012年02月02日 | 年金法関連
現在、未払いの国民年金保険料を遡って納められるのは過去2年分までです が、平成24年10月1日から3年間に限り、過去10年分まで遡って納め られるようになります。
(注)老齢基礎年金を受給している方などは対象となりません。
3年度以上遡って保険料を納付する際は、加算金がかかります。

国民年金保険料の納め忘れがある皆さまへ

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