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年金の第3号被保険者の記録に「不整合」があるときの特定保険料の納付申込

2015年01月30日 | 年金法関連
本年2月1日より、年金の「不整合期間」がある方について、特例追納の申込みが 始まります。特例追納の保険料納付は、本年4月1日から3年間の時限措置となって いますので、忘れずにお手続きをお願いします。
申込みいただいた方に4月上旬から納付書を送付します。

この制度は、実態は国民年金の第1号被保険者であったにもかかわらず届出をして いなかったために、第3号被保険者から第1号被保険者になるための切り替え手続 が2年以上遅れ、その分の保険料が納付できなくなったことにより、年金受給資格 を失ったり、年金額が減ったりするおそれのある方のための特例措置です。「不整 合期間」を有している方でも、所定の手続をすれば年金の「受給資格期間」に算入 できます。

年金の第3号被保険者の記録に「不整合」があるときの特定保険料の納付申込

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